○日野市次世代育成支援対策等特定事業主行動計画策定・実施委員会設置要綱
平成16年7月1日
制定
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第5条及び第19条並びに女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第4条及び第19条の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、及び実施するため、日野市次世代育成支援対策等特定事業主行動計画策定・実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の策定に関する事項
(2) 行動計画の実施に関する事項
(3) 行動計画の変更に関する事項
(構成)
第3条 委員会は、別表第1に掲げるもの(以下「委員」という。)をもって構成する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は総務部長をもって充て、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項の検討を円滑に進めるため、委員会に特定事業主行動計画策定・実施作業部会(以下「作業部会」という。)を置く。
2 作業部会は、別表第2に掲げるもの(以下「部会員」という。)20人以内をもって構成する。
3 作業部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長及び副部会長は部会員の互選により定める。
(報告)
第7条 委員会は、第2条各号に掲げる所掌事項について、必要に応じ各任命権者に報告する。
(庶務)
第8条 委員会及び作業部会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び作業部会の運営に関して必要な事項は、委員長及び部会長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(令和2年6月1日)
この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
総務部長 |
子ども部長 |
議会事務局長 |
教育部長 |
選挙管理委員会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
日野市職員組合の代表者 |
別表第2(第6条関係)
総務部職員課長 |
総務部職員課課長補佐又は人事係長 |
総務部財産管理課課長補佐又は財産係長 |
子ども部子育て課課長補佐又は子育て係長 |
企画部男女平等課職員 1人 |
男女平等推進庁内プロジェクトチーム員 2人以内 |
各部において推薦された職員 10人程度 |