○日野市立次世代育成型子育てひろば条例
平成16年12月24日
条例第25号
(名称及び位置)
第2条 子育てひろばの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
次世代育成型子育てひろば程久保 | 日野市程久保876番地の2 |
次世代育成型子育てひろば平山 | 日野市平山五丁目18番地の2 |
(平成20条例14・全改)
(管理)
第3条 子育てひろばの管理は、日野市が行う。
(事業)
第4条 子育てひろばは、次の事業を行うものとする。
(1) 交流スペースの提供
(2) 子育て啓発
(3) 子育て相談
(4) 高齢者及び地域とのふれあい促進
(5) その他市長が必要と認める事業
(利用対象者)
第5条 子育てひろばを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 市内に在住している者
(2) 子育て支援に関する活動を行っている者又は行おうとする者
(3) その他市長が特に認める者
(休館日)
第6条 子育て広場の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が認めるときはこれを変更し、又は別に休館日を定めることができる。
(1) 次世代育成型子育てひろば程久保においては日曜日、次世代育成型子育てひろば平山においては月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平成20条例14・一部改正)
(運営時間)
第7条 子育てひろばの運営時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(一時保育のための使用許可)
第8条 市長は、一時保育を目的として、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等に子育てひろばの一部の使用を許可することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。