○日野市立新選組のふるさと歴史館条例施行規則

平成17年3月31日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立新選組のふるさと歴史館条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入館の制限)

第2条 市長は、次の各号の一に該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損する恐れがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第3条 日野市立新選組のふるさと歴史館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 館内で、飲食、喫煙、火気使用等の行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、展示品の撮影をしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯又は連行しないこと。

(観覧料の徴収)

第4条 市長は、条例第6条に規定する観覧料を徴収するときは、観覧券を発行し、それをもって領収書とみなす。

(観覧料の減免)

第5条 条例第6条第2項の規定により観覧料を免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市内の小学校、中学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者が、教育課程に基づき、学習活動として観覧するとき。

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者及びその介護者が観覧するとき。

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳又は東京都知事の定めるところにより交付された愛の手帳を所持する者及びその介護者が観覧するとき。

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者及びその介護者が観覧するとき。

(5) その他市長が免除することが適当であると認めたとき。

2 第1項の規定により観覧料の免除を受けようとする者は、あらかじめ観覧料減額免除申請書(第1号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、第1項第2号から第4号までの規定により、使用料の免除を受けようとする者は、申請の際に身体障害者手帳、療育手帳若しくは愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、口頭により申請するものとする。

3 市長は、第1項第2号から第4号までの規定による申請があった場合は、免除の可否を口頭により通知する。この場合において、免除をするときは、申請者の氏名、該当事由その他必要な事項を記録する。

4 条例第6条第2項の規定により観覧料を減額することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市外の小学校、中学校の児童及び生徒、市内外の高等学校の生徒並びにこれらの引率者が、教育課程に基づき、学習活動として観覧するとき。

(2) その他市長が減額することが適当であると認めたとき。

5 第4項第1号の規定により観覧料の減額を受けようとする者は、あらかじめ観覧料減額免除申請書(第1号様式の1)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

6 市長は、第2項本文又は前項の規定により観覧料の免除又は減額を承認したときは、観覧料減額免除許可書(第1号様式の2)により通知するものとする。

(観覧料の還付)

第6条 条例第6条第3項ただし書の規定により観覧料を還付することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他の事故により観覧ができなくなったとき。

(2) その他市長が特にやむを得ない事情があると認めたとき。

2 観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付申請書(第2号様式の1)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定により観覧料の還付を承認したときは、観覧料還付通知書(第2号様式の2)により通知するものとする。

(資料の撮影及び閲覧)

第7条 市長は、利用者の依頼により調査研究のため必要があると認めたときは、日野市所有の条例第3条第1号に規定する資料(以下「市所有資料」という。)の撮影及び閲覧を許可することができる。

2 市所有資料の撮影及び閲覧をしようとする者は、市所有資料撮影(閲覧)申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(撮影及び閲覧の制限)

第8条 次の各号に掲げる市所有資料は、撮影及び閲覧することができない。

(1) 未公開及び未整理のもの

(2) 保存に影響を及ぼすおそれがあると認められるもの

(3) 寄託された資料で、寄託者の同意を得てないもの

(4) その他市長が不適当と認めたもの

(損害賠償)

第9条 入館者が、施設及び資料等をき損し、又は亡失したときは、市長の指示に従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(市所有資料の貸出し)

第10条 市長は、次の各号の一に該当する場合に限り、市所有資料の館外貸出しを行うことができる。

(1) 博物館法(昭和26年法律第285号)に基づく博物館その他これに相当する施設が行う展示の用に供するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 市所有資料の館外貸出しを受けようとする者は、館外貸出申請書を市長に提出し、館外貸出許可書の交付を受けなければならない。

3 市所有資料を借り受けた者は、市所有資料借用書を市長に提出しなければならない。

(資料の寄贈及び寄託)

第11条 市長は、展示又は調査研究に資する目的で条例第3条第1号に規定する資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈(寄託)申請書を提出するものとする。

3 市長は、資料の寄贈(寄託)を受けると決定したときは、資料受領(受託)書を交付するものとする。ただし、資料の受託に当たっては、寄託契約を締結しなければならない。

4 寄託資料は、市所有資料と同様の取扱いをするものとし、災害その他避けられない事由により損害を生じたときは、市長は、その責を負わない。

5 受託した資料の返還は、資料受託書と引換で行うものとする。

(資料の借用)

第12条 市長は、展示又は調査研究の目的で資料を借用することができる。

2 歴史館が借用した資料を複製、撮影及び公刊しようとするときは、所有者の承認を得なければならない。

(日野市立新選組のふるさと歴史館運営審議会)

第13条 条例第7条に規定する日野市立新選組のふるさと歴史館運営審議会(以下「運営審議会」という。)について、次のとおり委員を任命する。

(1) 学識経験者・学校教育関係者・社会教育関係者 8人以内

(2) 市民(公募による。) 2人以内

2 委員長及び副委員長1人を置く。

3 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

4 委員長は、運営審議会を代表し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 運営審議会は、委員長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の請求があった場合は、臨時に招集することができる。

7 会議は委員の半数以上の出席をもって成立し、議決は出席委員の過半数でこれを定める。

8 運営審議会の庶務は、産業スポーツ部ふるさと文化財課において処理する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項及び各様式は、別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

(平成18年規則第48号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第59号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

第1号様式の1(第5条関係)

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第1号様式の2(第5条関係)

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第2号様式の1(第6条関係)

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第2号様式の2(第6条関係)

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日野市立新選組のふるさと歴史館条例施行規則

平成17年3月31日 規則第10号

(令和3年4月1日施行)