○日野市立新選組のふるさと歴史館条例

平成17年3月31日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、市民の教養、学術及び文化の向上を図るとともに、郷土の貴重な財産である新選組関連資料等を調査研究し地域文化の継承と発展に寄与するため、日野市立新選組のふるさと歴史館(以下「歴史館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(構成)

第2条 歴史館は、別表第1に定める本館及び別表第2に定める分館をもって構成する。

(事業)

第3条 歴史館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 新選組、甲州道中及び日野宿並びに幕末、明治維新、自由民権運動等に関する資料並びにこれらの関連資料(以下これらを「資料」という。)の収集、保管及び陳列に関する事業

(2) 資料の調査研究に関する事業

(3) 資料の普及広報活動に関する事業

(4) 日野市郷土資料館条例(昭和63年条例第20号)第3条第1号に定める事業の中で、特別な催しとして本館において陳列を行うために必要な事業

(5) 前各号のほか、目的を達成するために必要な事業

(休館日)

第4条 歴史館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と重なるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 市長が業務の都合上特に必要と認めた日

(開館時間)

第5条 歴史館の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(観覧料)

第6条 歴史館の展示を観覧しようとする者は、別表第3及び別表第3の2に定める観覧料を納入しなければならない。

2 市長は、特に必要と認めた場合は、観覧料を減額し、又は免除することができる。

3 既に納付した観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、還付することができる。

(平成18条例31・一部改正)

(新選組のふるさと歴史館運営審議会)

第7条 市長の諮問に応じ、歴史館の運営について必要な事項を審議するため、日野市立新選組のふるさと歴史館運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

(平成18条例31・追加)

(運営審議会委員の定数)

第8条 運営審議会委員の定数は、10人以内とし、市長が任命する。

(平成18条例31・追加)

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(平成18条例31・追加)

(委員の報酬及び費用弁償)

第10条 委員の報酬及び費用弁償は、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。

(平成18条例31・追加)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成18条例31・旧第7条繰下)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第2条関係)

本館

名称

位置

日野市立新選組のふるさと歴史館

日野市神明四丁目16番地の1

別表第2(第2条関係)

分館

名称

位置

日野市立日野宿本陣

日野市日野本町二丁目15番地の9

別表第3(第6条関係)

(平成18条例31・全改)

本館及び分館(単館入場)

 

種類

単位

観覧料

1

大人

1人・1回

200円

2

小人

1人・1回

50円

別表第3の2(第6条関係)

(平成18条例31・全改)

本館及び分館(有効期間内両館入場)

 

種類

単位

観覧料

1

大人

1人・1回

300円

2

小人

1人・1回

70円

備考

1 別表第3及び別表第3の2に定める小人とは、小学校又は中学校に在学する者をいう。

2 別表第3の2に定める有効期間内両館入場の有効期間は、観覧料納入日から、14日間とする。

日野市立新選組のふるさと歴史館条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成18年10月1日施行)