○日野市国民健康保険運営協議会委員の公募要綱
平成17年1月5日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第2条第1項第1号に定める日野市国民健康保険運営協議会の被保険者を代表する委員(以下「被保険者代表委員」という。)の公募に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(公募時期)
第2条 公募は、被保険者代表委員の任期が満了し、欠員が生じたときに行う。
2 任期途中に欠員が生じた場合は、前項の規定にかかわらず公募を行う。
(任期)
第3条 公募によって委嘱する被保険者代表委員(以下「公募委員」という。)の任期は3年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(公募)
第4条 公募は、広報ひの及び市民部保険年金課ホームページに掲載して行う。
2 応募しようとする者は、次の各号のいずれにも該当することを要する。
(1) 日野市国民健康保険の被保険者であること。
(2) 公募によって委嘱された日野市の他の審議会等の委員でないこと。
3 応募しようとする者は、次に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 氏名、住所、生年月日、性別、電話番号を記載した書面
(2) 別に定める課題に基づく作文
4 前項の書類は、返還しない。
(選考会)
第5条 公募委員を選考するため、日野市国民健康保険運営協議会公募委員選考会(以下「選考会」という。)を設置する。
(選考委員)
第6条 選考会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 市民部担当副市長
(2) 市民部長
(3) 健康福祉部長
(選考方法)
第7条 選考は、選考会において評価し、選出する。
2 選考に当たっては、応募者が国民健康保険の運営に十分な理解と熱意を有する人物であることを考慮して、作文の内容について評価する。
3 40点に選考した委員数を乗じて求めた点数を満点とし、作文の評価点の合計が満点の50パーセントに満たない者は選出対象としない。
4 公募委員の男女の人数は、原則として男女同数とする。作文の評価点の合計点数が高い者から順に男女それぞれを交互に募集人数を満たすまで選出する。
(評価方法)
第8条 作文の評価は、応募者の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号を伏せて行う。
評価基準 | 優れる … 9点~10点 良い … 6点~8点 普通 … 5点 やや劣る … 3点~4点 劣る … 1点~2点 |
評価項目 | ① 代表委員として取り組む意欲を有しているか ② 国保の運営について理解を有しているか ③ 主旨がはっきりとしているか ④ わかりやすく表現しているか |
(選考結果の通知)
第9条 選考結果は、応募締切りから概ね一カ月後に応募者全員に文書で通知する。
(公募によらない選出)
第10条 選出した委員数が募集人数に満たない場合には、その満たない人数の委員を公募によらないで選出できるものとする。
(庶務)
第11条 公募に関する庶務は、市民部保険年金課が行う。
(その他)
第12条 公募に係る文書の保存年限は、3年とする。
付則
この要綱は、平成17年1月5日から施行する。
付則(平成21年6月4日)
この要綱は、平成21年6月4日から施行する。
付則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年1月16日)
この要綱は、令和5年1月16日から施行する。