○日野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成17年1月24日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年規則第2号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号。以下「電子署名法」という。)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
ア 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
イ 電子署名法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ウ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(3) 市の機関 市の執行機関若しくはこれらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令若しくは条例等により独立に権限を行使することを認められた職員をいう。
(手続等の告示)
第3条 市長は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う手続等について、あらかじめその手続等の内容を告示するものとする。
(1) 市長の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 市長の使用に係る電子計算機と通信する機能
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、市長が当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを記録しなければならない。ただし、市長の定める方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるとき、又は市の機関が申請等をする場合において市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
5 市長は、第1項の申請等に際して、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきとされている書面等について、市長の定めるところにより、当該書面の提出を省略させることができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 市長は、電子情報処理組織(規則第4条第1項の電子情報処理組織をいう。)を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 市長は、前項の規定により処分通知等を行う場合は、当該事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて記録しなければならない。ただし、市の機関に対して処分通知等を行う場合において、市長の定める情報処理システムを使用して行うときは、この限りでない。
4 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下することができる。
(1) 申請等をした者から申請を取り下げる旨の通知を受けたとき。
(2) 申請等をした者に対し、相当の期間を定めて当該申請の補正を求めたにもかかわらず、補正に応じないとき。
(3) 申請等が申請等の資格のない者によってなされたことが判明したとき。
(4) 市長からの通知に対し、申請等をした者が応答しない場合又は連絡がつかないとき。
(電磁的記録による作成等)
第6条 市長は、規則第5条第1項の規定により、電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成又は保存する方法により行うものとする。
2 規則第5条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、作成等をした電磁的記録に記録した情報について電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を併せて記録することにより行うこととする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、市長の所管に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年1月25日から施行する。
付 則(平成28年1月1日)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。