○日野市不当行為等対策要綱
平成17年2月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、職員が公務を遂行する上で受ける不当行為等を未然に防止するとともに、不当行為等に対して市としての統一的な対応方針等を定め、適切な対策を講ずることにより、公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為又は脅迫行為
(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
(3) 正当な理由なく面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を仮装し、又は社会常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持又は公務の執行に支障を生じさせる行為
(対策本部会議)
第3条 不当行為等の対策を総括するため、日野市不当行為等対策本部会議(以下「対策本部会議」という。)を置く。
2 対策本部会議は、別表に掲げる本部長及び本部員により構成する。
3 本部長は、会務を総理する。
4 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、教育長の職にある本部員がその職務を行う。
5 前項に規定する場合であって、教育長の職にある本部員に事故があるとき、又は教育長の職にある本部員が欠けたときは、総務部長の職にある本部員がその職務を行う。
6 対策本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
7 本部長は、対策本部会議の招集に当たり必要があると認めるときは、本部員以外の出席を求めることができる。
8 対策本部会議の庶務は、総務部総務課において行う。
(対策本部会議の所掌事項)
第4条 対策本部会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当行為等に対する対応方針の協議検討
(3) 不当行為等に対する対応の確認検討
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策本部会議が必要と認める事項
(対策委員会)
第5条 不当行為等を防止するとともに、具体的かつ適切な対策を講ずるため、日野市組織条例(昭和45年条例第15号)第1条に規定する部(それに相当するものを含む。以下「部」という。)に不当行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。
2 対策委員会に委員長を置き、各部の長(以下「部長」という。)をもって充てる。
3 対策委員会の委員は、日野市組織規則(平成16年規則第2号)第2条に規定する課、室、館、センター及び同規則第8条に規定する支所(それに相当するものを含む。以下「課」という。)の長(以下「課長」という。)並びに委員長が必要と認める者をもって充てる。
4 対策委員会の組織及び運営は、委員長が必要に応じて定める。
5 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
6 委員長は、対策委員会の招集に当たり必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
7 対策委員会の庶務は、委員長が定める課において行う。
(対策委員会の所掌事項)
第6条 対策委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 不当行為等に関する情報交換及び連絡調整
(2) 不当行為等に対する具体的対応方策の協議検討及びマニュアルの策定
(3) 不当行為等に対する対応の支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、対策委員会が必要と認める事項
(職員の職責)
第7条 職員は、不当行為等による一切の不当な要求に応じてはならない。
2 職員は、職場において不当行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、直ちに課長及び部長に通報し、対応については複数の職員で対応しなければならない。
3 前項の通報を受けた課長は、当該不当行為等の程度に応じ、庁舎からの退去、警告、警察署への通報その他必要な措置を講じなければならない。
(緊急時の支援要請)
第8条 職員が第2条に定める不当行為等によって身の危険を感じた場合は、直ちに日野警察署に支援を要請するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、不当行為等の対策について必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成17年8月2日)
この要綱は、平成17年8月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市不当行為等対策要綱の規定は、平成17年6月4日から適用する。
付 則(平成19年4月25日)
この要綱は、平成19年4月25日から施行し、この要綱による改正後の日野市不当行為等対策要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付 則(平成25年7月29日)
この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。
付 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付 則(平成29年7月11日)
この要綱は、平成29年7月11日から施行する。
付 則(平成30年6月6日)
この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
日野市不当行為等対策本部会議
区分 | 役職 |
本部長 | 副市長 |
本部員 | 教育長 |
〃 | 議会事務局長 |
〃 | 企画部長 |
〃 | 総務部長 |
〃 | 市民部長 |
〃 | 環境共生部長 |
〃 | クリーンセンター長 |
〃 | まちづくり部長 |
〃 | 産業スポーツ部長 |
〃 | 健康福祉部長 |
〃 | 発達・教育支援センター長 |
〃 | 子ども部長 |
〃 | 会計管理者 |
〃 | 教育部長 |
〃 | 市立病院事務長 |
〃 | 警視庁日野警察署 刑事組織犯罪対策課長 |
別記様式(第7条関係)