○日野市長等及び日野市教育委員会教育長の給料月額の特例に関する条例
平成17年6月15日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成17年7月1日から平成18年6月30日までの間(以下「特例期間」という。)における日野市長等の給与に関する条例(昭和38年条例第10号。以下「市長等の給与条例」という。)第2条第1項第1号から第3号まで及び日野市教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和38年条例第11号。以下「教育長の給与条例」という。)第2条第1項に規定する給料月額について、市長等の給与条例及び教育長の給与条例の特例を定めるものとする。
(市長等の給料月額の特例)
第2条 特例期間における市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の給料月額は、市長等の給与条例第2条第1項第1号から第3号までに規定する額から、これらの額に市長にあっては100分の5を、助役にあっては100分の3を、収入役にあっては100分の2をそれぞれ乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 市長等の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び市長等の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる市長等の給料月額は、市長等の給与条例第2条第1項第1号から第3号までの規定による額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第3条 特例期間における教育長の給料月額は、教育長の給与条例第2条第1項に規定する額から、この額に100分の2を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
2 教育長の給与条例第3条に規定する退職手当の額及び教育長の給与条例第4条に規定する期末手当の額の算出の基礎となる教育長の給料月額は、教育長の給与条例第2条第1項の規定による額とする。
付 則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。