○日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年6月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。
(候補者の募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者を指定しようとするときは、次に掲げる事項を告示して、指定管理者の候補者を公募するものとする。
(1) 公の施設の名称、設置目的、規模その他の概要
(2) 指定管理者が管理する業務の範囲
(3) 指定管理者が管理する期間(以下「指定期間」という。)
(4) 指定を受けるために必要な資格
(5) 申請に必要な書類
(6) 申請期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は、規則で定める申請書等により、市長等に申請しなければならない。
(候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請を受けたときは、次に掲げる基準により総合的に審査し、最も適当と認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 公の施設について市民の平等な利用及びサービスの向上が確保されること。
(2) 事業計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理に要する経費の縮減を図ることができるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的な能力を有していること。
(4) 個人情報等について適正な管理が確保されること。
(5) その他市長等が必要と認める事項
(指定の通知等)
第6条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者に対し、その旨を通知するものとする。
2 市長等は、指定管理者を指定したときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第7条 市長等は、指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と公の施設の管理に関する次に掲げる事項について協定を締結しなければならない。
(1) 事業計画に関する事項
(2) 管理の基準に関する事項
(3) 指定管理者に支出する管理に係る費用に関する事項
(4) 管理に当たって保有する個人情報の保護及び情報の公開に関する事項
(5) 日野市行政手続条例(平成8年条例第19号)に関する事項
(6) 法第244条の2第7項の規定による事業報告書の作成及び提出に関する事項
(7) 法第244条の2第10項の規定による業務報告の聴取等に関する事項
(8) 法第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び業務の停止命令に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか、公の施設の管理を適正に行わせるために市長等が必要と認める事項
(管理の基準)
第8条 指定管理者は、日野市個人情報保護条例(平成9年条例第10号)の趣旨にのっとり、その管理する公の施設に係る管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有する個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の行う公の施設の管理の業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は当該業務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。
3 指定管理者は、日野市情報公開条例(平成13年条例第32号)の趣旨にのっとり、その管理する公の施設に関する情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、指定管理者は、その管理する公の施設に関する条例等に定める基準により、公の施設を管理しなければならない。
(業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う管理の業務は、次に掲げる業務のうち、公の施設の設置の目的、形態等に応じて市長等が定める範囲とする。
(1) 公の施設で行う事業の運営に関する業務
(2) 公の施設の使用の承認等に関する業務
(3) 施設及び附帯設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の管理に関する業務
(兼業の禁止)
第10条 法第92条の2、第142条(法第166条第2項及び第168条第7項において準用する場合を含む。)及び第180条の5第6項の規定は、指定管理者について準用する。この場合において、法第92条の2及び第142条中「当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「指定管理者」と、第180条の5第6項中「当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人」とあるのは「その職務に関する公の施設の指定管理者」と読み替えるものとする。
(指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が公の施設の管理の適正を期するための指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 指定管理者は、指定期間が満了したときは、速やかに、当該公の施設及び附帯設備を原状に回復しなければならない。法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。
2 市長等は、法第244条の2第11項の規定により期間を定めて公の施設に係る管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該指定管理者に対し速やかに当該公の施設及び附帯設備を現状に回復するよう命じることができる。
(損害賠償の義務)
第13条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は附帯設備に損害を生じさせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。