○日野市平日準夜小児初期救急医療事業実施要綱
平成17年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、平日の医療機関の診療時間終了後から深夜までの時間(以下「平日準夜間」という。)における小児の救急患者に対して、初期救急医療事業(以下「小児初期救急医療」という。)を実施することにより、平日準夜間における小児の初期救急医療体制を確保し、市民の健康を守るとともに、子育て支援を図ることを目的とする。
(所在地及び名称)
第2条 小児初期救急事業は、次の表に掲げる名称、所在地で実施する。
名称 | 日野市平日準夜こども応急診療所 |
所在地 | 日野市高幡1011 日野市福祉支援センター内 |
(診療科目及び診療時間)
第3条 診療科目は、小児科とする。
2 診療時間は、午後7時30分から午後10時30分までとする。
(実施日)
第4条 小児初期救急医療の実施日となる平日とは、次の各号に掲げる日以外の日をいう。
(1) 日曜日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
(対象者)
第5条 小児初期救急医療事業を受けることのできる者は、原則として満15歳以下の者とする。
(事業の委託)
第6条 市長は、小児初期救急医療にかかる診療業務の運営を次の表に掲げる医療機関(法人)に委託する。
名称 | 公益社団法人日野市医師会 |
所在地 | 日野市日野本町1―7―2 |
(受診方法)
第7条 前条に規定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)で受診しようとする者は、実施医療機関において定める方法により診療費を負担しなければならない。
2 診療は、実施医療機関において行うものとし、往診は行わない。
(広報)
第8条 市長は、実施医療機関と連携のうえ、小児初期救急医療の内容等について市民への周知を図るものとする。
(連携)
第9条 市長は、小児初期救急医療事業の実施に当たり、関係機関との連携を密にし、効果的な運営に努めるものとする。
2 市長は、東京都が実施する救急対策事業との連携に努めるものとする。
(小児救急医療事業運営に関する推進協議会)
第10条 市は、地域における当事業の円滑な推進のため、小児初期救急事業推進協議会を設置することができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、小児初期救急医療事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
付 則(平成25年12月10日)
この要綱は、平成25年12月10日から施行し、この要綱による改正後の日野市かかりつけ医機能推進事業実施要綱、日野市平日準夜小児初期救急医療事業実施要綱及び日野市精密健康診査実施要綱の規定は、平成25年4月1日から日野市休日歯科応急診療事業実施要綱の規定は、平成24年10月1日から適用する。