○日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱
平成17年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)により、日野市が保護の実施責任を負っている被保護者(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受ける者を含む。以下同じ。)又は被保護世帯(以下「受給者等」という。)に対して、その自立促進に要する経費の一部を支給することにより、本人及び世帯の自立を図ることを目的とする。
(事業の区分)
第2条 この要綱により行う事業は、次の区分による支援とする。
(1) 就労支援
(2) 社会参加活動支援
(3) 地域生活移行支援
(4) 健康増進支援
(5) 次世代育成支援
(支給対象経費等)
第3条 補助対象経費、実施区分、支援対象、支給上限額等は、別表のとおりとする。
(支給方法)
第4条 市長が受給者等に対し支給する経費は、現金又は市長が指定した事業者(以下「事業者」という。)からの現物給付の方法で支給する。
(支給手続)
第5条 この事業による支援を受けようとする受給者等は、被保護者自立促進経費支給申請・利用申込書(第1号様式)に別に定める必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(支給決定等)
第6条 市長は、前条に規定する支給申請・利用申込書の提出があったときは、内容を審査しその適否を判断し、速やかに支給若しくは利用の承認を決定し、又は支給若しくは利用の承認をしないことを決定する。
2 市長は、支給又は利用の承認の決定に際し、適正な支給又は利用に必要があると認めるときは、金額を増減し、又は条件を付して決定することができる。
(その他)
第7条 この事業による支出については、他の事業と明確に区分して管理するものとする。
2 市長は、この要綱に定める各種の経費を支給する際は、支給対象者に対し、それぞれの事業の趣旨に即して使用するように指導しなければならない。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
付則(平成17年9月8日)
この要綱は、平成17年9月8日から施行する。
付則(平成17年10月5日)
この要綱は、平成17年10月5日から施行する。
付則(平成20年6月6日)
この要綱は、平成20年6月6日から施行し、この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、平成20年4月1日から適用する。
付則(平成22年7月12日)
この要綱は、平成22年7月12日から施行し、この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。
付則(平成23年9月21日)
この要綱は、平成23年9月21日から施行し、この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。
1 別表第1地域生活移行支援の部金銭管理支援事業経費の項を削る改正規定 平成23年4月1日
2 別表第1に冷房機器購入費等支援事業の項を加える改正規定 平成23年8月1日
付則(平成26年2月28日)
1 この要綱は、平成26年2月28日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱別表の規定は、平成24年4月1日以後に支給又は利用の承認申請を受理したものから適用し、同日前の支給又は利用の承認申請及び決定に係る支援給付については、なお従前の例による。
3 この要綱施行の際、現にこの要綱による改正前の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱の規定に基づき作成されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成26年9月29日)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成29年9月29日)
1 この要綱は、平成29年9月29日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱別表の規定は、平成29年4月1日以後に支給又は利用の承認申請を受理したものから適用し、同日前の支給又は利用の承認申請及び決定に係る支援給付については、なお従前の例による。
付則(令和4年4月26日)
1 この要綱は、令和4年4月26日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市被保護者自立促進事業経費支給要綱別表の規定は、令和3年4月1日以後に支給又は利用の承認申請を受理したものから適用し、同日前の支給又は利用の承認申請及び決定に係る支援給付については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
被保護者自立促進事業内容一覧
事業区分 | 補助対象経費 | 実施区分 | 支援対象 | 支給上限額(年額) | |
経費区分 | 経費内容 | ||||
就労支援 | 就労支援費 | 就職活動用の被服費等 | 基本事業 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なスーツ等を購入した者であり、市長が必要と認めたもの | 1人当たり35,000円 |
技能修得費 | 既に技能修得費(生活保護法第17条に規定される生業扶助の事項の一つ)が支給されており積極的に資格取得を目指している被保護者であって、補助教材等を購入したものであり、市長が必要と認めたもの | 1人当たり25,000円 | |||
就職活動用の携帯電話購入費 | 選択事業 | 主に稼動年齢層の被保護者で就職面接時に必要なプリペイド式携帯電話を購入した者であり、市長が必要と認めたもの | 1人当たり20,000円 | ||
就職時の連帯保証費 | 就職時に連帯保証人の確保が困難な被保護者であり、就労意欲が高く、就労の継続性やトラブル発生などの問題がないと市長が認めたもの | 1人当たり50,000円 | |||
就労活動支援費 | 就職活動に向けた動機付けや就職後の継続支援が必要な被保護者への支援に要する経費であって、市長が必要と認めたもの | 実施額(年額100,000円を上限とする。) | |||
緊急一時保育料 | 緊急一時保育料 | 基本事業 | 母子世帯等で母や子(主に9歳以下)の病気時に一時的に子を施設等に預けた場合で、市長が必要と認めたもの | 1人当たり100,000円 | |
無認可保育園入園料・保育料 | 選択事業 | 母子世帯等が就労するにあたり、子が認可保育園待機中のため、入園できるまでの間、認証保育所等を利用した場合で、市長が必要と認めたもの | 1人当たり960,000円 | ||
社会参加活動支援 | 社会参加活動費 | ボランティア講座受講料 | 基本事業 | 高齢者でボランティア講座を受講した被保護者であって市長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。) | 1人当たり10,000円 |
ボランティア保険料 | 高齢者でボランティア活動を行うに伴い、ボランティア保険に加入した被保護者であって市長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。) | 1人当たり2,000円 | |||
シルバー人材センター年会費 | 高齢者でシルバー人材センター年会費を負担し、就労収入からの必要経費控除を行っていない被保護者であって市長が必要と認めたもの(入院、入所中の者を除く。) | 1人当たり3,000円 | |||
精神障害者等自助グループ参加交通費 | 選択事業 | 精神疾患等のため社会生活を営むことが困難な被保護者が同じ障害を持つ患者グループのミーティングに参加する場合であって、市長が必要と認めたもの | 1人当たり60,000円 | ||
地域生活移行支援 | 住宅契約関係費 | 鍵交換費等 | 選択事業 | 病院等からの地域移行や転宅等により新たに住居を確保する場合で、入居要件となっている鍵交換費等を負担したもので、市長が必要と認めたもの | 1人当たり20,000円 |
高齢者等生活環境改善費 | 居宅清掃費用及び居宅環境整理サポート費用 | 基本事業 | 保護受給中の高齢者等(他法他施策での援助対象者は除く。)が部屋を清潔に保てない場合であって、市長が清掃や環境整理サポートが必要と認めたもの | 1人当たり清掃400,000円、環境整理216,000円 | |
生活支援費 | 生活支援サービス年会費及び生活支援サービスヘルパー等派遣費用 | 基本事業 | 他法他施策による生活支援サービスが受けられない被保護者で、病状等で市長が支援を必要と認めたもの。ただし、他法他施策により受けられる生活支援サービスの上乗せサービスは対象としない。 | 1人当たり年会費5,000円、ヘルパー等派遣600,000円 | |
高齢者等見守り支援費 | 選択事業 | 65歳以上の高齢者、又は要介護・要看護状態にあって見守りが必要な居宅の被保護者が社会福祉協議会、シルバー人材センター等で実施する安否確認や訪問電話、24時間電話相談、緊急通報サービスなどの見守り支援を受ける場合であって、市長が必要と認めたもの | 1人当たり75,000円 | ||
精神科カウンセリング受診料 | 精神的不安を抱える被保護者が病状安定を図り、日常生活を維持・継続するため精神科医の行うカウンセリングのほか必要最低限度のカウンセリングを受療する場合であって、市長が必要と認めたもの | 1人当たり72,000円 | |||
債務整理支援費 | 予納金 | 基本事業 | 破産宣告の手続きを希望する多重・多額債務に陥っている被保護者であって、市長が必要と認めたもの(日本司法支援センター(法テラス)における費用の立替えと償還免除が受けられるものを除く。) | 1人当たり30,000円 | |
精神障害者社会的自立支援費 | 生活指導員派遣費用 | 特別事業 | 精神状況が悪化していても病識がない者や引きこもり等、社会的自立ができない者に対し、生活指導員(精神保健福祉士等)を派遣し、適切な医療につなげる等のケアにより、社会的自立を促すことを市長が必要と認めたもの | 1人当たり205,000円 | |
健康増進支援 | 健康増進費 | 介護予防教室等参加費 | 基本事業 | 介護予防を目的とする介護予防教室に参加した被保護者であって市長が必要と認めたもの(入院、入所中の者及び介護サービス受給者を除く。) | 1人当たり4,000円 |
健康増進意欲形成支援費 | 選択事業 | 特定健康診査、特定保健指導の対象となる被保護者の健康増進意欲や健康診断の受診率を高めるための健康増進プログラム実施経費や公的な健康増進セミナーへの参加経費等であり、市長が必要と認めたもの | 1人当たり10,000円 | ||
健康管理機器購入費 | 主治医等の保健指導に基づき、日常的な健康管理や健康増進を目的として健康管理機器を購入したものであって、市長が必要と認めたもの | 1人当たり20,000円 | |||
次世代育成支援 | 次世代育成支援費 | 学習環境整備支援費(中学3年生) | 基本事業 | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラム(平成17年度における自立支援プログラムの基本方針について(平成17年3月31日付け社援発第0331003号厚生労働省社会・援護局長通知)に基づき年度ごとに市が定める日野市福祉事務所生活保護業務実施方針に規定する自立支援プログラムをいう。以下同じ。)に基づく学習塾等への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要性が認められる中学3年生であり、市長が認めたもの | 1人当たり200,000円 |
学習環境整備支援費(小学1年生~中学2年生) | 選択事業 | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要性が認められる小学1年生から中学2年生であり、市長が認めたもの | 1人当たり100,000円 | ||
学習環境整備支援費(高校1年生~高校2年生) | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要性が認められる高校1年生及び高校2年生であり、市長が認めたもの | 1人当たり150,000円 | |||
学習環境整備支援費(高校3年生) | 次世代育成支援の観点から、自立支援プログラムに基づく学習塾等への通塾や夏季・冬季・集中講座、通信講座、補習講座の受講等により、在宅での学習環境を整える必要性が認められる高校3年生であり、市長が認めたもの | 1人当たり200,000円 | |||
大学等進学支援費 | 選択事業 | 大学等への進学を目指す高校生の大学等受験料であって、大学等へ進学することが世帯の自立助長に効果的であると市長が認めたもの | 1人当たり80,000円 | ||
学習・相談ボランティア派遣費用 | 次世代育成の観点から、学習・相談ボランティアの派遣が必要な被保護者世帯であり、市長が認めたもの | 1世帯当たり64,000円 | |||
健全育成支援費 | 次世代育成の観点から、ボランティア体験イベントや社会教養セミナー等への参加が必要な中学生、高校生であり、市長が認めたもの | 1人当たり15,000円 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)