○情報ボランティア派遣事業実施要綱
平成17年4月1日
制定
(目的)
第1条 情報ボランティア派遣事業は、市又は市教育委員会が開催する事業又は所有する情報機器の修繕等(以下「事業等」という。)に当たり、あらかじめ登録されている市民を派遣し、生涯学習の振興に資することを目的とする。
(派遣対象)
第2条 この要綱の対象となる事業又は情報機器は、生涯学習の振興に資するものであると認められるものとする。
(派遣人数、時間及び場所)
第3条 事業等への派遣人数は、原則として1回につき4人までとする。
2 派遣時間は、年末年始期間(原則として12月29日から1月3日まで)を除く日の午前9時から午後9時までとする。
3 1回の派遣時間は、3時間以内とする。
4 派遣場所は、市内に限るものとする。
(情報ボランティアの登録等)
第4条 事業等に派遣される者(以下「情報ボランティア」という。)は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 18歳以上で市内に在住すること。
(2) 情報通信技術に関する知識及び経験を有すること。
2 情報ボランティアへの登録を希望する者は、情報ボランティア登録申請書(第1号様式)に参考となる資料を添付し、教育委員会に提出するものとする。
4 情報ボランティアの登録内容は、毎年4月1日時点で見直し、追加、削除等の更新を行うものとする。
(派遣の申込み)
第5条 情報ボランティアの派遣を依頼しようとする市又は市教育委員会の所属長(以下「申込者」という。)は、原則として事業等を開催しようとする日の1カ月前までに情報ボランティア派遣依頼書(第3号様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の派遣を決定する場合において、必要と認めるときは、条件を付けることができる。
(謝礼)
第7条 情報ボランティアの派遣にかかわる謝礼金は、1回1,500円とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)