○日野市立中学校部活動外部指導員派遣実施要綱
平成17年5月18日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市立中学校の部活動において地域社会との連携を促進するため、技術的指導者として外部から部活動外部指導員(以下「外部指導員」という。)を派遣することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(外部指導員の要件)
第2条 外部指導員は、健康状態が良好であり、かつ、安全に部活動が行えるように配慮した技術指導ができる者とする。人選については、各学校長が行うものとする。
(実施内容)
第3条 外部指導員は、学校長の指示に従い、円滑な部活動の推進に関して必要な技術指導及び助言を行う。
(外部指導員の届出)
第4条 外部指導員を活用しようとする学校長は、あらかじめ「部活動外部指導員派遣要請申請書」(第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。
(謝礼)
第5条 外部指導員の派遣にかかわる謝礼金は、概ね2時間以上の指導に対して 日額2,000円とする。
(報告)
第6条 学校長は、月ごとに活動日報告書(第2号様式)を作成し、教育委員会に提出するものとする。
(学校の責務)
第7条 学校は、必要な外部指導員の確保に努めなければならない。
2 外部指導員が学校教育や生徒の心身の発育・発達などに応じた指導を行うことができるよう、校内の組織を整え、外部指導員との十分な情報交換に努めるものとする。
3 顧問と外部指導員が適切に連携・協力して部活動が展開されるよう計画するものとする。
(教育委員会の責務)
第8条 教育委員会は、外部指導員本人の事故に備え、傷害保険の加入を行うものとする。
(事故の補償)
第9条 教育委員会は、外部指導員が部活動中の事故により傷害等を負った場合は、前項の保険が適用される範囲において補償するものとする。
2 学校は、事故が発生したときは事故発生届を速やかに教育委員会に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成17年5月18日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略