○ひのっ子すくすくプラン推進協議会設置要綱
平成17年7月7日
制定
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法第21条に基づき、ひのっ子すくすくプランの推進を図るために必要な措置を協議することを目的に、ひのっ子すくすくプラン推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌し、協議する。
(1) ひのっ子すくすくプランの推進に関する事項
(2) ひのっ子すくすくプランの進捗状況の評価、検証
(3) ひのっ子すくすくプランの見直しに関する事項
(4) その他第4条の会長が必要と認める事項
(組織)
第3条 推進協議会は、別表に定めるものをもって委員として構成し、市長が委嘱又は任命する。
(会長・副会長)
第4条 推進協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は、推進協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会長は、推進協議会を招集し、会議を主宰する。
2 会長は、会議に際して、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。
(定足数及び議決)
第6条 推進協議会の会議は、委員の過半数の出席をもって成立するものとする。
2 推進協議会の会議の議事は、出席委員の合意で決する。
(事務局)
第7条 推進協議会の事務局は、子ども部子育て課に設置する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、会長が別に定めるものとする。
付 則
この要綱は平成17年7月7日から施行する。
付 則(平成22年12月1日)
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
付 則(平成23年2月7日)
この要綱は、平成23年2月7日から施行する。
別表(第3条関係)
子ども部長 企画部長 まちづくり部長 健康福祉部長 教育部長 日野市立病院事務長 教育センター事務長 小学校校長代表 中学校校長代表 日野市社会福祉協議会事務長 日野市公立保育園父母会連合会 日野市学童保育連絡協議会 日野市医師会の代表 日野私立幼稚園協会会長 日野市民保育園連合会会長 認証保育所代表 地区青少年育成会代表 日野市内の企業(民間企業代表) 日野市内のNPO法人代表 市民公募委員 その他、会長が必要と認めるもの |