○日野市における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、事務機器等各種機器、自動車その他の物品を借り入れる契約とする。

(契約の期間)

第3条 前条に掲げる契約の期間は、10年以内とする。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

日野市における長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月26日 条例第47号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月26日 条例第47号