○日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月14日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日野市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める申請書等は、次のとおりとする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 管理を行おうとする公の施設における事業計画に関する書類

(3) 経営の状況等当該団体の概要を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(選定委員会)

第3条 教育委員会は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定委員会を設置するものとする。

2 前項に規定する選定委員会の設置に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(指定の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による通知は、指定管理者指定決定通知書(第2号様式)を交付することにより行うものとする。

(告示する事項)

第5条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した法人その他の団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(事業報告書)

第6条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書(以下「事業報告書」という。)を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 管理の業務を行う公の施設の利用状況

(3) 料金収入の実績(指定管理者の収入として収受させている場合に限る。)

(4) 管理に要する経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会が指定する事項

(指定の取消し等)

第7条 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定取消通知書(第3号様式)により、管理の業務の停止命令については業務停止命令書(第4号様式)により当該指定管理者に通知するものとする。

2 教育委員会は、条例第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の停止を命じたときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 指定を取り消した日

(4) 管理の業務の停止の期間(当該業務の全部又は一部の停止を命じたときに限る。)

(5) 停止を命じた管理の業務の範囲(当該業務の一部の停止を命じたときに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

3 指定管理者は、第1項の規定による指定の取消しの通知を受けたときは、当該通知を受けた日(以下「通知日」という。)から起算して30日以内に通知日の属する年度の4月1日(条例に基づく指定管理者としての指定の日が、当該年度の4月2日以降の場合は、当該日)から通知日までに係る事業報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の第3号様式及び第4号様式の規定は適用せず、改正前の第3号様式及び第4号様式の規定は、なおその効力を有する。

3 前項の規定によりなお効力を有することとされるこの規則による改正前の第3号様式及び第4号様式を適用する場合においては、これらの規定中「60日以内」とあるのは「3カ月」と、「異議申立てを」とあるのは「審査請求を」と、「異議申立てに対する決定」とあるのは「審査請求に対する裁決」とする。

(平成28年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第4条関係)

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第3号様式(第7条関係)

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第4号様式(第7条関係)

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日野市教育委員会が管理する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年10月14日 教育委員会規則第16号

(平成28年4月1日施行)