○日野市自主防災組織に対する自主防災組織育成交付金交付要綱
平成17年12月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内に結成された自主防災組織(以下「組織」という。)の育成と充実を図るため、自主防災組織育成交付金(以下「交付金」という。)を交付し、もって、市民の防災意識の高揚と地域における自主防災活動を促進することを目的とする。
(1) 防災活動を目的とし、地域住民の自発的な意思により自治会等を単位として単独又は共同で結成したもの
(2) 構成世帯数が、おおむね100世帯以上であるもの
(結成届)
第3条 組織を結成しようとするものは、次の書類を添えて市長に届け出なければならない。
(1) 自主防災組織結成届出書(第1号様式)
(2) 役員名簿(第2号様式)
(3) 組織図
(4) 規約
(交付金額)
第4条 新たに結成された組織に交付する金額は、次の表に定める基準により決定するものとする。
世帯数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
交付金額(円) | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 450,000 | 500,000 | 550,000 | 600,000 | 650,000 | 700,000 | 750,000 |
2 すでに結成された組織に交付する金額は、予算の範囲内とする。
(交付の申請)
第5条 交付金を受けようとする組織の代表者は、自主防災組織育成交付金申請書(第4号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。
(交付時期)
第7条 交付金は、組織からの申請に基づき、申請月の翌月末までに交付額の全額を交付するものとする。
(受領書の提出)
第8条 組織の代表者は、決定通知書を受けた時は、自主防災組織育成交付金受領書(第6号様式)を市長に提出し、交付金を受けるものとする。
(使用範囲)
第9条 交付金の使用範囲は、防災資機材・防災倉庫の購入費又は設置費とする。
(交付金の経理報告)
第10条 交付金を受けた組織は、交付金の受領日より6カ月のうちに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 購入資機材一覧表(第7号様式)
(2) 購入資機材の領収書の写
(状況調査)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、組織の代表者に対し報告を求め、又は組織を調査することができる。
(交付金の返還)
第12条 市長は、交付された交付金が第9条に規定する使用範囲と異なる支出がされたと認められたときは、交付金の一部又は全部を返還させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第10条関係)