○市内産ブルーベリー入発泡酒製造・販売支援事業補助金交付要綱
平成16年3月4日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内産ブルーベリー入発泡酒の製造及び販売支援を図るため日野市内の酒販店が行う事業に対し補助金を交付し、日野市内のブルーベリーの生産と商業の振興に寄与することを目的とする。
2 補助金の額は、予算の定める範囲内とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業交付申請書(第1号様式)に必要事項を記載し、市長が定める日までに提出しなければならない。
(補助金の請求)
第5条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を市長に提出し、補助金を受け取るものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた者は、当該事業が終了したときは、実績報告書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(交付の取り消し、返還)
第7条 市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請又は事業の目的以外に補助金を使用したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金の経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、これらの書類を事業が終了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱の定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第10条 この要綱に別段の定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。
付 則
この要綱は、平成16年3月4日から施行する。
付 則(平成17年12月14日)
この要綱は、平成17年12月14日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
製造及び販売促進に掛かる経費 | 広告宣伝費 会場費 賃借料 消耗品費 諸経費 | 10/10 | 予算の定める範囲内 |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第6条関係)