○日野市ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金条例

平成18年3月23日

条例第1号

(設置)

第1条 日野市のごみ処理関連施設及び周辺環境の整備資金に充てるため、日野市ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成24条例39・全改)

(基金の積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、日野市のごみ処理関連施設及び周辺環境の整備に関する経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(平成24条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

日野市ごみ処理関連施設及び周辺環境整備基金条例

平成18年3月23日 条例第1号

(平成24年12月25日施行)

体系情報
第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月23日 条例第1号
平成24年12月25日 条例第39号