○日野市障害者雇用促進援助金支給要綱
平成18年4月1日
制定
日野市障害者雇用促進援助事業実施要綱(昭和63年10月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者を雇用する事業所に援助金を支給することで障害者の就労及び社会的自立を促進し、もって障害者の福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 身体障害者手帳の所持者で、当該障害の等級が1級又は2級のもの
(2) 愛の手帳又は療育手帳の所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳の所持者
(1) 同一の障害者を4カ月以上継続して雇用し、なお継続して雇用することを予定している事業所であること。
(2) 常用労働者数が45.5人未満であって、かつ障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「雇用促進法」という。)第44条に定める特例子会社又は同法第45条に定める特例関係会社として認定された事業所でないこと。
(3) 雇用している障害者の3親等以内の親族が事業主又は役員となっている事業所でないこと。
(4) 国又は地方公共団体、国又は地方公共団体の出資法人、その他特別の法律により設立された法人の事業所でないこと。
(5) 国又は地方公共団体が主たる運営経費を補助又は交付している団体の事業所でないこと。
(6) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受け、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に定める保険関係が成立している事業所であること。ただし、当該事業所が雇用保険法附則第2条第1項に規定する任意適用事業を営む事業所であるときは、当該保険関係の成立は要しないものとする。
(雇用促進援助金)
第4条 雇用促進援助金は、雇用する一人の障害者につき別表に掲げる基準により算出した額を支給する。ただし、市長が必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第110条の規定に基づく特定求職者雇用開発助成金を受けている事業所
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和51年労働省令第38号)第20条の規定に基づく障害者介助等助成金を受けている事業所
(支給申請)
第5条 対象事業所が雇用促進援助金の支給を受けようとするときは、日野市障害者雇用促進援助金支給申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、市長に申請をしなければならない。
(支給期間)
第7条 雇用促進援助金は、雇用される障害者の就労状況等を考慮し、毎年4月から翌年3月までを一の期間とする範囲内で、個別に支給期間を決定する。
(1) 毎年4月から9月までの間に係る分については、翌10月10日まで
(2) 毎年10月から翌年3月までの間に係る分については、翌4月10日まで
(支給)
第10条 市長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、雇用促進援助金を支給するものとする。
(法令の遵守)
第12条 雇用促進援助金の支給決定を受けた事業所は、この要綱その他の関係法令を遵守し、法令に基づく関係機関の指導に従わなければならない。
(返還)
第13条 雇用促進援助金の支給決定を受けた事業所が、虚偽若しくは不正な手段又は過誤により当該援助金の支給を受けたときは、市長は、当該事業所に対し、その全額の返還を命ずることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(経過規定)
2 現に支給を受けているものについては、改正後の日野市障害者雇用促進援助金支給要綱の規定により支給の決定を受けているものとみなす。
付 則(平成25年5月31日)
この要綱は、平成25年5月31日から施行し、この要綱による改正後の日野市障害者雇用促進援助金支給要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
雇用促進援助金(月額) | 備考 |
例月給与×1/2(ただし、1,000円未満は切捨て)と3万円を比較して少ない額 | 例月給与とは、基本給に通勤手当等の諸手当を加算した合計額をいう。 |
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第8条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第9条関係)
第9号様式(第11条関係)