○日野市子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会設置要綱
平成18年4月1日
制定
日野市子育て支援ネットワーク連絡会要綱(平成16年6月1日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 日野市は、子どもとその家庭への支援を総合的に推進するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の要保護児童対策地域協議会として日野市子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この要綱において「子ども」とは、法に規定する「児童」をいう。
2 この要綱において「子ども家庭」とは、子ども又は法に規定する「妊産婦」のいずれかを構成員に含む世帯をいう。
(構成員)
第3条 連絡協議会は、別表第1に掲げる関係機関等(以下「連絡協議会構成員」という。)をもって構成する。
2 市長は、連絡協議会構成員以外の機関等との間で、支援や保護が必要な子ども家庭に関する情報の交換や支援の内容に関する協議が必要と認めた場合には、当該機関等を随時、連絡協議会構成員に指定することができる。
(構成員の見直し)
第4条 前条の連絡協議会構成員の構成は、2年ごとに見直すものとする。
(組織)
第5条 連絡協議会に代表者会議、地域別会議、実務担当者会議及び個別ケース会議を置く。
2 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、日野市子ども部長をもって充て、副会長は次条に規定する代表者会議の委員の互選により定める。
4 会長は、連絡協議会を代表し、副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(代表者会議)
第6条 代表者会議は、次に掲げる事項について協議し、連絡調整するものとする。
(1) 子ども家庭の相談及び総合的支援施策に関すること。
(2) 子どもの虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進、協議に関すること。
(3) 子どもの虐待防止等に関する広報及び啓発並びに研修活動に関すること。
(4) 連絡協議会構成員間の連携強化に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
3 代表者会議の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
4 前条に規定する会長は、代表者会議の会務を総理し、会議を招集する。
5 会長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者を代表者会議に出席させることができる。
(地域別会議)
第7条 地域別会議は、連絡協議会の構成員である関係機関を、地域別に招集し、子ども家庭に必要な子育て支援サービスに係る関係諸機関との連絡調整を行い、さらに関係諸機関が協力し、子ども家庭に関する諸問題の解決にあたることができるようにすることを目的とする。
2 地域別会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を代表者会議に報告するものとする。
(1) 各地域内の関係諸機関相互の情報交換を行うこと。
(2) 個別ケース会議等連絡協議会構成員間の連携により、支援や保護が必要と判断された子ども家庭の実態把握や支援を実施しているケースの総合的な把握に関すること。
(3) 関係諸機関相互の更なる連携に関わる事項の検討すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
3 地域別会議は、別表第3に掲げる者(以下「地域別会議委員」という。)をもって組織する。
4 地域別会議委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(実務担当者会議の組織)
第8条 実務担当者会議は、代表者会議の所掌事項を円滑に遂行するとともに、子ども家庭に必要な子育て支援サービスに係る関係諸機関との連絡調整を行い、さらに関係諸機関が協力し、子ども家庭に関する諸問題の解決にあたることができるようにすることを目的とする。
2 実務担当者会議は、次に掲げる事項について検討し、その結果を代表者会議に報告するものとする。
(1) 定例的な情報交換や個別ケース会議等連絡協議会構成員間の連携で問題になった点に関する更なる検証と検討、並びに連絡協議会構成員間の連携の実効性ある対応に関すること。
(2) 支援や保護が必要な子ども家庭の実態把握や支援を実施しているケースの総合的な把握に関すること。
(3) 子どもの虐待防止等の対策を推進するために地域やテーマ別に設定した啓発活動や研修に関すること。
(4) 連絡協議会構成員間の連携を強化するための施策の検討に関すること。
(5) 連絡協議会の年間活動方針の策定や代表者会議への報告に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項に関すること。
3 実務担当者会議は、別表第4に掲げる者(以下「実務担当者会議委員」という。)をもって組織する。
4 実務担当者会議委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
5 実務担当者会議に座長及び副座長を置く。
6 座長は、日野市子ども部子ども家庭支援センター長(以下「センター長」という。)をもって充て、副座長は実務担当者会議委員の互選により定める。
(実務担当者会議の運営)
第9条 座長は、実務担当者会議を代表し、会務を総理する。
2 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 実務担当者会議は、座長が招集する。
4 実務担当者会議委員がやむを得ず実務担当者会議を欠席する場合には、その者の属する部署等から代理の者を出席させるものとする。
5 座長は、必要があると認めるときは、実務担当者会議委員以外の者を実務担当者会議に出席させることができる。
6 前各項に定めるもののほか、実務担当者会議の運営に必要な事項は、座長が実務担当者会議に諮って定める。
(個別ケース会議の組織)
第10条 個別ケース会議は、連絡協議会構成員が各々の役割を担い、連携しながら子ども家庭の適切な支援や保護を図るために必要な情報交換や支援の内容を協議することを目的とする。
2 個別ケース会議は、支援や保護が必要な子ども家庭に関し、次に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 子ども家庭の状況の把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 子ども家庭に対する支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 子ども家庭に対する援助又は支援に関する方法及びスケジュール等援助方針の検討に関すること。
(4) 子ども家庭に関する援助方針の確立又は決定及び当該援助方針に基づく連絡協議会構成員の役割分担の決定
(5) その他センター長が必要と認める事項
3 個別ケース会議の委員は、連絡協議会構成員の職員等のうち、支援や保護が必要な子ども家庭ごとに当該子ども家庭に直接関係する者又は関係すべき者をもって個別に組織する。
(個別ケース会議の運営)
第11条 個別ケース会議は、センター長が主宰する。
2 センター長は、必要と認めるときは、日野市立子ども家庭支援センター子ども家庭支援ワーカー(以下「支援ワーカー」という。)に指示し、個別ケース会議を招集させるものとする。
3 支援ワーカーは、センター長の指示に基づき個別ケース会議に出席する個別ケース会議委員を指定し、個別ケース会議の座長を務めるものとする。
4 個別ケース会議は、個別ケース会議委員を参集させて開催することを原則とする。ただし、前条第2項各号に規定する事項について迅速に協議する必要がある等やむをえない場合は、この限りでない。
5 代表者会議委員は、必要と認めるときは、センター長に対し個別ケース会議の招集を要請することができる。
(支援の実施における役割)
第12条 支援ワーカーは、子ども家庭に対する支援の実施状況を常に的確に把握するとともに、関係機関等との連絡調整を行う等連携に努めなければならない。
2 個別ケース会議委員及び当該委員の所属する連絡協議会構成員は、個別ケース会議において決定された役割分担に基づき、子ども家庭に対し誠実に支援を行わなければならない。また、当該支援の実施状況を速やかに支援ワーカーに報告しなければならない。
(要保護児童対策調整機関)
第13条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、日野市立子ども家庭支援センターを要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)に指定する。
2 調整機関は、次に掲げる事項を所掌するものとする。
(1) 子ども家庭に対する支援の実施状況の的確な把握に関すること。
(2) 子ども家庭に対する支援に関する関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) 個別ケース会議の招集等個別ケース会議の運営に関すること。
(4) 連絡協議会の庶務に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
3 調整機関は、会長の指示に基づき、支援や保護が必要な子ども家庭に関し、情報の交換や支援の協議のため必要があると認めるときは、連絡協議会構成員又は連絡協議会構成員以外の機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるものとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者
(2) 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
(3) その他の者 連絡協議会を構成する者又はその職にあった者
(公示)
第15条 市長は、法の規定に基づき、要保護児童対策地域協議会としての連絡協議会に関し、所要の事項について公示するものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
付 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月3日)
この要綱は、平成21年4月3日から施行し、この要綱による改正後の日野市子ども家庭支援ネットワーク連絡協議会設置要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
付 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付 則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付 則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)(連絡協議会構成員)
国又は地方公共団体の機関 | 日野市子ども部 日野市健康福祉部 日野市企画部男女平等課 日野市教育委員会教育部 日野市立幼稚園 日野市立保育園 日野市立児童館 日野市立小学校 日野市立中学校 東京都立七生特別支援学校 東京都立八王子東特別支援学校 東京都八王子児童相談所 警視庁日野警察署 東京都南多摩保健所 日野市立病院 その他市長が必要と認めた機関 |
法人 | 日野市内の法人立幼稚園 日野市内の法人立保育園 公益社団法人日野市医師会 公益社団法人東京都八南歯科医師会日野支部 社会福祉法人日野市社会福祉協議会 NPO法人日野子育てパートナーの会 NPO法人市民サポートセンター日野 日野市地域包括支援センター その他市長が必要と認めた法人 |
その他の者 | 日野市内の個人立幼稚園 日野市内の認証保育所 日野市内で小規模保育事業を行う事業所 日野・多摩・稲城地区保護司会日野分区の保護司 日野・多摩・稲城地区更生保護女性会日野分区の会員 日野市内の弁護士 日野市人権擁護委員 日野市民生・児童委員 日野市地区青少年育成連合会 日野市青少年委員 その他市長が必要と認めた者 |
別表第2(第6条関係)(代表者会議委員)
国又は地方公共団体の機関の代表者 | 日野市子ども部長 日野市子ども部子育て課長 日野市子ども部保育課長 日野市子ども部子ども家庭支援センター長 日野市健康福祉部長 日野市健康福祉部生活福祉課長 日野市健康福祉部障害福祉課長 日野市健康福祉部健康課長 日野市健康福祉部セーフティネットコールセンター長 日野市健康福祉部福祉政策課長 日野市健康福祉部発達・教育支援センター長 日野市健康福祉部発達・教育支援課長 日野市健康福祉部高齢福祉課長 日野市企画部男女平等課長 日野市教育委員会教育部長 日野市教育委員会教育部参事(教育指導担当) 日野市教育委員会教育部学校課長 日野市教育委員会教育部発達・教育支援課長 日野市立幼稚園長の代表者 日野市立保育園長の代表者 日野市立児童館長の代表者 日野市公立小学校長又は副校長の代表者 日野市立公立中学校長又は副校長の代表者 東京都立七生特別支援学校の代表者 東京都立八王子東特別支援学校の代表者 東京都八王子児童相談所の代表者 警視庁日野警察署の代表者 東京都南多摩保健所の代表者 日野市立病院の代表者 その他市長が必要と認めた者 |
法人の代表者 | 日野市私立幼稚園協会の代表者 日野市民間保育園連合会の代表者 社会福祉法人のぎく会の代表者 社会福祉法人大家族(ひよこハウス)の代表者 公益社団法人日野市医師会の代表者 公益社団法人東京都八南歯科医師会日野支部の代表者 社会福祉法人日野市社会福祉協議会の代表者 NPO法人日野子育てパートナーの会の代表者 NPO法人市民サポートセンター日野の代表者 日野市地域包括支援センターの代表者 その他市長が必要と認めた者 |
その他の者の代表者 | 日野市内の認証保育所の代表者 日野・多摩・稲城地区保護司会日野分区の代表者 日野・多摩・稲城地区更生保護女性会日野分区の代表者 日野市内の弁護士の代表者 日野市人権擁護委員の代表者 日野市民生・児童委員の代表者 日野市主任児童委員の代表者 日野市地区青少年育成連合会の代表者 日野市青少年委員の代表者 その他市長が必要と認めた者 |
別表第3(第7条関係)(地域別会議委員)
国又は地方公共団体の機関 | 日野市子ども部子ども家庭支援センター長 日野市子ども部子ども家庭支援センター担当者 日野市健康福祉部健康課保健師 日野市健康福祉部発達・教育支援課の担当者 日野市立幼稚園長 日野市立保育園長 日野市立児童館長 日野市公立小学校校長又は副校長 日野市公立中学校校長又は副校長 日野市教育委員会就学相談員 日野市教育委員会教育相談員 日野市教育委員会わかば教室 日野市立病院の担当者 東京都立七生特別支援学校長 東京都立八王子東特別支援学校長 東京都八王子児童相談所の担当者 その他市長が必要と認めた者 |
法人 | 日野市私立幼稚園長 日野市私立保育園長 社会福祉法人日野市社会福祉協議会の担当者 NPO法人日野子育てパートナーの会の担当者 子育てカフェもぐもぐ担当者 日野市地域包括支援センターの担当者 日野市子どもの学習・生活支援事業の受託事業者の担当者 その他市長が必要と認めた者 |
その他の関係機関 | 日野市内の認証保育所の担当者 日野市内で小規模保育事業を行う事業所の担当者 日野市主任児童委員 その他市長が必要と認めた者 |
別表第4(第8条関係)(実務担当者会議委員)
日野市子ども部子育て課の実務担当者 日野市子ども部保育課の実務担当者 日野市子ども部子ども家庭支援センター長 日野市子ども部子ども家庭支援センターの実務担当者 日野市健康福祉部生活福祉課の実務担当者 日野市健康福祉部健康課保健師 日野市健康福祉部セーフティネットコールセンターの実務担当者 日野市健康福祉部発達・教育支援課の実務担当者 日野市健康福祉部高齢福祉課の実務担当者 日野市教育委員会教育部の実務担当者 日野市立小中学校の実務担当者 その他実務担当者会議での検討に参加する必要があると市長が認めた者 その他地域やテーマ別に設定した啓発・研修等の会議に参加する必要があると市長が認めた者 |