○日野市バス交通等検討委員会設置要綱
平成18年5月1日
制定
(設置及び目的)
第1条 ユニバーサルデザインの考え方に基づく公共交通システムの構築及び総合的な視点に立った市内連絡バスの再編成に必要となる具体的な施策を検討するため、バス交通等検討委員会(以下「委員会」という。)及びバス交通等検討推進チーム(以下「推進チーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市内の生活交通の確立に必要な事項を検討し、計画素案を策定し、市長に提言する。
2 推進チームは、委員会の所掌事務を円滑に遂行するため、委員会の指示により、計画案の検討及び調整を行う。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
2 推進チームは、職員のうちから市長が指名する。
(委員長及び座長)
第4条 委員会に、委員長を置く。委員長は、まちづくり部長をもって充て、委員会を代表し、会務を統括する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめその指名をする委員が、その職務を代理する。
3 推進チームに、座長を置く。座長は、まちづくり部都市計画課長をもって充て、推進チームを代表し、会務を統括する。
(会議)
第5条 委員会及び推進チームの会議は、必要に応じて委員長が召集する。
2 委員長は、必要があると認めたときは会議に関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会及び推進チームの庶務はまちづくり部都市計画課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び推進チームの運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成18年5月1日から施行する。
2 日野市バス交通検討委員会設置要綱(平成11年12月21日制定)は、廃止する。
付則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
まちづくり部長、まちづくり部参事、企画部長、環境共生部長、健康福祉部長、健康福祉部参事、まちづくり部都市計画課長、企画部企画経営課長、まちづくり部道路課長、まちづくり部区画整理課長、健康福祉部生活福祉課長 |