○日野市男女平等推進センター市民運営委員会設置要綱
平成18年6月1日
制定
(設置)
第1条 日野市立男女平等推進センター条例第3条に定める事業を行うに当たり、市民が自主的にかつ自由活発な意見交換をし、日野市立男女平等推進センター(以下「男女平等推進センター」という。)を男女平等社会を推進するための市民活動の拠点施設とするため、日野市男女平等推進センター市民運営委員会(以下「市民運営委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 市民運営委員会は、次に掲げる15人以内の委員をもって構成する。
(1) 日野市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学している者(公募による。) 12人以内
(2) 日野市立男女平等推進センター事務取扱要領第4条に定める男女平等推進登録団体等の代表 3人以内
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 市民運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、市民運営委員会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 市民運営委員会は会長が招集し、議長となる。
(市民運営委員会に関し必要な事項)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市民運営委員会に関して必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。