●日野市住宅リフォーム資金補助金交付要綱
平成18年6月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市内施工業者が、個人住宅の木造住宅耐震補強工事、バリアフリー対応型住宅改修工事を行った場合の経費の一部を市民に補助することにより、安全安心のまちづくり及び高齢者・障害者等の住環境整備を推進するとともに、中小企業者の振興に資することを目的とする。
(1) 個人住宅 市内に所有する自己居住の用に供する住宅(居住に不可欠であると市長が認める工作物を含む。)で、建築後1年以上経過したものをいう。
(2) 市内施工業者 木造住宅耐震補強工事、バリアフリー対応型住宅改修工事を行う市内に事務所等を有する法人又は個人事業主をいう。
(3) 木造住宅耐震補強工事 日野市木造住宅耐震診断補助金交付要綱に基づく耐震診断を受けた結果、危険又はやや危険と診断された個人住宅の耐震補強工事について実施するものをいう。
(4) バリアフリー対応型住宅改修工事 あらゆる年齢者にとって安全であるとともに、高齢化等に伴い身体機能が低下した場合でも、支障なく自立した生活が営めるよう次に掲げる全部又は一部の住宅改修工事をいう。
ア 段差を解消する工事
イ 廊下及び出入口の幅を確保する工事
ウ 低い浴槽に交換する工事
エ 手すりを居室、浴室、階段、廊下、トイレ及び玄関に設置する工事
オ ホームエレベーター又は階段昇降機を設置する工事
カ いす座又は車いす対応キッチンを設置する工事
キ 高齢者又は身体障害者対応のトイレ及び洗面所を設置する工事
ク 東京都における加齢対応型住宅の建設指針及び同設計マニュアルに該当する工事
ケ その他市長がバリアフリー対応型住宅改修と認める工事
(補助対象工事)
第3条 この補助金の対象となる工事は、市内施工業者が行う個人住宅の木造住宅耐震補強工事及びバリアフリー対応型住宅改修工事とする。
2 前項の規定による補助は、一名義人の住宅について1回(過去において同様の補助を受けていない場合に限る。)とする。
3 工事費のうち、木造住宅耐震補強工事部分及びバリアフリー対応型住宅改修工事部分を補助対象工事とする。
(対象住宅)
第4条 補助の対象となる住宅は、個人住宅とする。ただし、集合住宅にあっては専有部分に限るものとし、バリアフリー対応型住宅改修工事については既に日野市の福祉部局等から同様の補助を受けている住宅にあっては対象外とする。
(補助対象となる工事の金額)
第5条 木造住宅耐震補強工事及びバリアフリー対応型住宅改修工事の補助の対象となる補強・改修工事の金額は、補助金の対象となる工事が1万円(消費税及び地方消費税を含まず。)以上のものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助対象となる工事に要した経費のうち、100分の10に相当する額で20万円を限度とする。ただし、算定した金額に千円未満の金額がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(申込資格)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) 市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する日野市の住民基本台帳に記録されている者)及び市外在住者で市内に住宅を購入し、補助対象工事完了後直ちに市民となり、引き続き市内に居住するものであること。
(2) 対象住宅の所有者であること。
(3) 市税及び国民健康保険税を、申込日現在滞納していないこと。
(4) 市で実施している各種資金の貸付制度において、申込日現在滞納していないこと。
(5) 補助対象工事は、当該年度末までに完了する工事であること。
(6) 工事着手していないこと。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、日野市住宅リフォーム資金補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 建物登記簿謄本、固定資産税・都市計画税の当該物件の評価証明(名入れ)、売買契約書の写し等の建物所有者を明らかにする書類
(3) 市税及び国民健康保険税の納税証明書(世帯全員)並びに課税証明書(市外在住者のみ)
(4) 工事見積書及び工事計画図(補助対象及び補助対象外がわかるもの)並びに現況(施工前)写真(提示のみ)
(5) 土地及び家屋所有者の承諾書(借地、共有名義の場合のみ)
(6) 耐震診断結果(木造住宅耐震補強工事の場合のみ)
(7) その他市長が必要と認める書類
2 補助金の交付を受けようとする者は、原則として申請受付期限日(当該年度1月末日)までに前項に規定する書類等を提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、申込資格、対象工事内容等必要な事項を審査し、申請を受けた日の翌日から起算して14日以内に、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。
3 市長は、前項の規定により日野市住宅リフォーム資金補助金交付決定を行う場合は、必要な条件を付すことができる。
2 前項の申請の撤回は、原則として補助金交付決定通知書を受けとった日の翌日から起算して14日以内に行うこととする。
(1) 補強・改修工事の内容を変更しようとするとき。
(2) 補強・改修工事を中止又は廃止しようとするとき。
(事故報告等)
第12条 被交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第13条 市長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、被交付決定者に対し、補助事業の遂行の状況に関し、報告させることができる。
(補助事業の遂行命令)
第14条 市長は、前条の規定により被交付決定者が提出する報告及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、被交付決定者に対し、これらに従って補助事業を遂行するよう命じることができる。
(完了報告)
第15条 被交付決定者は、補助事業による工事が完了したときは、速やかに工事完了報告書(第8号様式)に、次に掲げる書類のうちから市長が必要と認める書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 木造住宅耐震補強工事、バリアフリー対応型住宅改修工事の領収書の写し
(2) 工事改修前後の写真
(3) 住民票の写し(補助金交付申請時に市外在住者で、補助対象工事完了後に市民となったものに限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、工事完了報告書の提出のあった工事について、必要と認める場合は、対象となった住宅の木造住宅耐震補強工事、バリアフリー対応型住宅改修工事の状況について、実地に調査を行うことができる。
(権利譲渡の禁止)
第17条 被交付決定者は、補助金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供してはならない。
(補助金の交付)
第19条 市長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、被交付決定者に補助金の返還を命じた場合において、被交付決定者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年14.6パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
(延滞金の計算)
第23条 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の整理等)
第24条 被交付決定者は、当該工事に係る書類を補助金の交付の決定に係る会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
付 則(平成19年2月26日)
この要綱は、平成19年3月1日から施行する。
付 則(平成23年9月21日)
この要綱は、平成23年9月21日から施行する。
付 則(平成24年7月9日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付 則(平成25年3月12日)
この要綱は、平成25年3月12日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)抄
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
4 次の各号に掲げる要綱に基づき平成29年4月1日前に交付された補助金に係るそれぞれ当該各号に定める規定は、当該各号の要綱を前項の規定により廃止した後もなおその効力を有する。
(1) 略
(2) 日野市住宅リフォーム資金補助金交付要綱 第20条から第24条及び第11号様式
第1号様式(第8条関係)
第2号様式(第9条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第10条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第15条関係)
第9号様式(第16条関係)
第10号様式(第18条関係)
第11号様式(第20条関係)