○市民まちづくり会議の市民委員選出要綱

平成18年6月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)第12条第1項に規定する委員のうち、市長が市民から任命する委員(以下「市民委員」という。)の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公募による選出)

第2条 市民まちづくり会議(以下「まちづくり会議」という。)の市民委員は、公募により選出する。

(応募の資格)

第3条 市民委員に応募しようとする者(以下「応募者」という。)は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 日野市内に住民登録をしている者で、引き続き1年以上市内に居住しているもの

(2) 年齢が、募集締め切り日の時点で、満18歳以上の者

(3) 日野市(以下「市」という。)のまちづくりに関心があり、積極的に関与する意思のある者

(公募の方法)

第4条 日野市長(以下「市長」という。)は、市民委員の公募に当たり、広報及びホームページ等適切な方法で市民に周知する。

2 市民委員の募集期間は、周知の翌日から3週間とする。

3 応募者は、次に掲げる事項を書面に記載し、市長に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 年齢及び生年月日

(3) 性別

(4) 職業

(5) 現住所及び居住年数

(6) 電話番号その他の連絡先

(7) まちづくり会議市民委員として参画しようとする応募理由(100字以内)及び市のまちづくりを主題とした小論文(600字以上1,200字以内)(以下「応募理由等」という。)

(選考委員会)

第5条 市長は、市民委員の選考のため、市民まちづくり会議市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 選考委員会は、まちづくり部担当副市長、まちづくり部長、企画部長、及び環境共生部長をもって委員として構成する。

3 選考委員会に委員長を置き、委員長は、まちづくり部担当副市長とする。

(選考方法)

第6条 選考委員会は、応募資格及び応募理由等を審査し、評価のうえ選考する。ただし、応募者が10人を超えた場合は、まちづくり部において一次選考を行い、10人を選出する。

2 一次選考は、まちづくり部長及び都市計画課長が応募理由等を次条に規定する評価方法により評価し、上位10人を選出する。

3 選考委員会は、次に掲げる事項を総合的に考慮して市民委員を選考する。

(1) 応募理由等の評価

(2) まちづくり会議委員の男女比率の均衡

(3) まちづくり会議委員の年齢構成の均衡

(4) 市民委員の居住地域の均衡

4 応募理由等の評価の結果、平均得点が3点未満の応募者は、選出の対象としない。

5 前2項により選考した結果、委員数が募集人数に満たない場合は、第2条の規定にかかわらず、公募以外の方法により選出することができるものとする。

(評価方法)

第7条 応募理由等の評価は、応募者の氏名を伏せて行う。

2 選考委員会の委員は、応募理由等を次に掲げる評価項目及び採点方法により審査の上、評価する。

(1) 評価項目

 意欲、熱意(しっかりした思い、姿勢があるか)

 論点の公平性(かたよった主張をしていないか)

 論旨の明確性(趣旨がはっきりしているか)

 内容の実現性(現実的な主張であるか)

 内容の伝達性(論理が一貫しているか、わかりやすい表現をしているか)

(2) 採点方法(評価項目ごとに採点を行う。)

 特に優秀=5点

 優秀=4点

 普通=3点

 やや劣る=2点

 劣る=1点

(選出)

第8条 市長は、選考委員会による選考結果に基づき、市民委員を選出する。

(結果の通知)

第9条 市民委員の選考結果は、市民委員選出後1週間以内に応募者全員に書面で通知する。

(雑則)

第10条 応募書類は、理由の如何にかかわらず返還しない。

2 応募書類の保存年限は、選出後3年間とする。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成19年2月15日)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月1日)

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年6月1日)

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年4月1日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月14日)

この要綱は、平成24年9月14日から施行し、この要綱による改正後の市民まちづくり会議の市民委員選出要綱の規定は、平成24年7月9日から適用する。

(平成25年7月29日)

この要綱は、平成25年7月29日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行政推進本部設置要綱、日野市地域サポーター制度実施要綱、日野市公正入札調査委員会設置要綱、日野市不当行為等対策要綱、日野市時間外勤務管理委員会設置要綱、日野市男女平等推進協議会設置要綱、日野市公有地先行取得に関する実施要綱、日野市身体障害者市営住宅入居者選考委員会要綱、日野市財産価格審議会要綱、日野市情報化推進本部設置要綱、日野市都市計画審議会の市民委員選出事務要綱、日野市町名地番整理審議会の市民委員選出事務要綱、市民まちづくり会議の市民委員選出要綱、大規模小売店舗立地法関係調整会議設置要綱、日野市青少年薬物乱用対策推進本部設置要綱、日野市青少年問題協議会の市民委員選出事務要綱、日野市公金管理委員会設置要綱及び日野市立病院運営協議会設置要綱の規定は、平成25年6月4日から適用する。

(平成30年6月6日)

この要綱は、日野市副市長定数条例の一部を改正する条例(平成30年条例第25号)の施行の日から施行する。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

市民まちづくり会議の市民委員選出要綱

平成18年6月1日 制定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成18年6月1日 制定
平成19年2月15日 種別なし
平成20年6月1日 種別なし
平成22年6月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成24年9月14日 種別なし
平成25年7月29日 種別なし
平成30年6月6日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし