○認定農業者提案型経営改革事業補助金交付要綱
平成18年6月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市に住所を有する認定農業者及び過半数を認定農業者で占める団体等(以下「認定農業者等」という。)が、自ら提案した持続性の高い生産方式の推進、日野ブランドづくり及び消費者との交流促進などの経営改革事業に補助金を交付することにより、農業経営の安定化と市民への新鮮で安全な農産物の供給促進を図り、もって市民及び農業者の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業の種類、内容)
第2条 認定農業者提案型経営改革事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地産地消・環境保全型農業推進事業
地場産農畜産物の市民への安定供給及び環境保全を重視した施設整備及び生産方式の推進を図る事業
(2) 消費者の理解と協力促進事業
消費者とのふれあい農業、生産履歴の開示及び援農ボランティア活用の促進に取り組む事業
(3) 多角化経営推進事業
栽培品目の多角化や高付加価値型の特産物・加工品の開発を実現する事業
(4) 経営手法改革事業
新たな施設・機械の導入及び新しい販売形態や経営管理等の導入により、効率的かつ先進的な農業経営体を目指す事業
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金の交付対象者は、日野市農業経営基盤の強化促進に関する要綱(平成17年2月1日制定)に定める認定農業者等とする。
2 補助金の額は、総事業費の1/2とし、補助限度額を50万円とする。ただし、予算の定める範囲内で交付するものとし、他の公的機関等から補助を受けている事業については、補助の対象としない。
(事業提案)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「提案者」という。)は、認定農業者提案型経営改革事業補助金事業提案書(第1号様式)を市長に提出するものとする。
(審査、事業決定)
第5条 市長は、前条で規定する提案書を、日野市農業経営基盤強化促進に関する要綱(平成17年2月1日制定)第4条で規定する日野市農業経営改善支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出し、事業採択の可否を諮るものとする。
2 運営委員会は、市長から提出された提案書を審査し、採択(意見を付した採択を含む)又は不採択の決定を行い、市長に報告する。
3 市長は、運営委員会の報告を参考に、提案書が適切であると認めたときは、事業決定し、事業提案者に認定農業者提案型経営改革事業補助金決定通知書(第2号様式)を通知するものとする。
5 本事業の決定に当たっては、農業経営改善計画との整合性と投資効率等を十分に考慮するものとする。
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金交付に係る手続きについては、日野市農業振興等事業補助金交付要綱(平成5年4月1日制定。以下「補助金要綱」という。)第3条から第13条までの規定を準用し、定められた様式(補助金要綱第1号様式~第5号様式)により行うものとする。
(支援体制等)
第7条 運営委員会は、事業提案書の策定及び本事業の円滑な推進を図るため、日野市農業経営改善支援センター相談支援チーム及び関係機関と連携を密にして、本事業の推進指導を行うものとする。
2 この事業の実施者は、事業支援の参考とするため、事業実施の翌年から2ヵ年にわたり認定農業者提案型経営改革事業補助金実績報告書(第3号様式)を市長に提出するものとする。
付 則
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
付 則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第7条関係)