○認定農業者提案型経営改革事業補助金交付要綱

平成18年6月1日

制定

(目的)

第1条 この要綱は、認定農業者及び認定新規就農者が、自ら提案した持続性の高い生産方式の推進、日野ブランドづくり及び消費者との交流促進などの経営改革事業に補助金を交付することにより、農業経営の安定化と市民への新鮮で安全な農産物の供給促進を図り、もって市民及び農業者の健康で文化的な生活の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第1条の2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 日野市農業経営基盤強化促進に関する要綱(平成17年2月1日制定)第9条の規定により、認定農業者として認定されたものをいう。

(2) 認定新規就農者 日野市農業経営基盤強化促進に関する要綱第9条の2の規定により、認定新規就農者として認定されたものをいう。

(事業の種類、内容)

第2条 認定農業者提案型経営改革事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地産地消・環境保全型農業推進事業

地場産農畜産物の市民への安定供給及び環境保全を重視した施設整備及び生産方式の推進を図る事業

(2) 消費者の理解と協力促進事業

消費者とのふれあい農業、生産履歴の開示及び援農ボランティア活用の促進に取り組む事業

(3) 多角化経営推進事業

栽培品目の多角化や高付加価値型の特産物・加工品の開発を実現する事業

(4) 経営手法改革事業

新たな施設・機械の導入及び新しい販売形態や経営管理等の導入により、効率的かつ先進的な農業経営体を目指す事業

(補助対象及び補助額)

第3条 補助金の交付対象者は、市内に住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を有する次に掲げる者(以下これらを「認定農業者等」という。)とする。

(1) 認定農業者

(2) 構成員の過半数を認定農業者で占める団体等

(3) 認定新規就農者

2 補助金の額は、総事業費の1/2とし、補助限度額を50万円とする。ただし、予算の定める範囲内で交付するものとし、他の公的機関等から補助を受けている事業については、補助の対象としない。

(事業提案)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「提案者」という。)は、認定農業者提案型経営改革事業補助金事業提案書(第1号様式)を市長に提出するものとする。

(審査、事業決定)

第5条 市長は、前条で規定する提案書を、日野市農業経営基盤強化促進に関する要綱第4条で規定する日野市農業経営改善支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に提出し、事業採択の可否を諮るものとする。

2 運営委員会は、市長から提出された提案書を審査し、採択(意見を付した採択を含む)又は不採択の決定を行い、市長に報告する。

3 市長は、運営委員会の報告を参考に、提案書が適切であると認めたときは、事業決定し、事業提案者に認定農業者提案型経営改革補助金事業決定通知書(第2号様式)を通知するものとする。

4 提案者が前項による事業決定を受けた後に提案書を変更する場合で、重要な変更があるときは、第1項から前項までの規定を準用する。

5 本事業の決定に当たっては、農業経営改善計画との整合性と投資効率等を十分に考慮するものとする。

(補助金交付申請書)

第6条 この要綱に基づく補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農業振興等事業補助金交付申請書(第3号様式)に、農業振興等事業計画書(第4号様式)及びその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、申請者に対し農業振興等事業補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(経費配分等の変更)

第8条 申請者は、前条に規定する補助金の交付決定通知を受けた後、経費配分の変更及び事業場所の変更等事業内容を変更しようとするときは、事前に市長と協議しなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 申請者は、第7条に規定する補助金の交付決定通知を受けたときは、農業振興等事業補助金交付請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、前条の請求があったときは、申請者に対し、補助金の全部又は一部を交付するものとする。

(実績報告書の提出)

第11条 補助金の交付を受けた者(以下「被交付決定者」という。)は、当該事業が終了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、農業振興等事業補助金実績報告書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の補助金実績報告書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の成果が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第8号様式)により被交付決定者に通知するものとする。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助対象事業の実施状況について随時これを調査し、補助金の交付条件等に違反していると認めたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14条 市長は、前条により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、被交付決定者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助対象事業が完了したとき又は交付された補助金が属する市の会計年度が終了したときにおいて、交付した補助金に余剰金が生じたときは、当該余剰金の返還を求めることができる。

(財産処分の制限)

第15条 被交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けをし、又は担保に提供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。ただし、当該財産について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過したときはこの限りでない。

(準用)

第16条 この要綱に定めのない事項については、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)の定めるところによる。

(補助金の経理)

第17条 被交付決定者は、補助金の経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が終了した日に属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(支援体制等)

第18条 運営委員会は、事業提案書の策定及び本事業の円滑な推進を図るため、日野市農業経営改善支援センター相談支援チーム及び関係機関と連携を密にして、本事業の推進指導を行うものとする。

2 この事業の実施者は、事業支援の参考とするため、事業実施の翌年から2カ年にわたり認定農業者提案型経営改革事業補助金実績報告書(第9号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金に関する調査)

第19条 市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。

(委任)

第20条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(平成24年4月1日)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月20日)

1 この要綱は、令和4年7月20日から施行し、この要綱による改正後の認定農業者提案型経営改革事業補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年度分として交付する補助金から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の認定農業者提案型経営改革事業補助金交付要綱第3号様式による用紙で使用されているものは、新要綱第9号様式による用紙で使用されているものとみなす。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

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第2号様式(第5条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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第5号様式(第7条関係)

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第6号様式(第9条関係)

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第7号様式(第11条関係)

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第8号様式(第12条関係)

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第9号様式(第18条関係)

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認定農業者提案型経営改革事業補助金交付要綱

平成18年6月1日 制定

(令和5年4月1日施行)