○日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例施行規則
平成18年9月20日
規則第44号
日野市公共水域の流水の浄化に関する条例施行規則(昭和51年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例(平成18年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(河川・用水等の護岸構造)
第5条 条例第8条第2項に規定する日野市内の用水等の景観の保全及び生態系保全のための護岸構造については、「日野市河川・用水等の護岸構造及び転落防止柵に関する指導基準」(別図第1)を標準とする。
(河川・用水等の転落防止柵)
第6条 条例第8条第3項に規定する用水等への転落防止柵及び交通安全柵の構造については、「日野市河川・用水等の護岸構造及び転落防止柵に関する指導基準」(別図第1)を標準とする。
(1) 日野市まちづくり条例(平成18年条例第7号)第57条第1項第5号に規定する建築物の建築に係る工事
(2) 騒音規制法施行令(昭和43年政令第324号)別表第2に規定する特定建設作業のうち、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業を伴う工事
(3) 振動規制法施行令(昭和51年政令第280号)別表第2に規定する特定建設作業のうち、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業を伴う工事
(協議書の記載事項)
第9条 条例第12条第1項に規定する協議書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 杭工法
(2) 杭長
(3) モニタリング調査の時期、回数及び方法
(4) 周辺住民に対する説明に関する事項
(5) 湧水及び地下水の水質及び流動への影響を最小限にとどめるための措置
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 別表第4で定める区域(令和6年7月30日現在の宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条に基づく宅地造成等工事規制区域)
(2) 擁壁上部の区域
(3) 工場跡地又は廃棄物の埋立地等で土壌汚染が予想される区域
(4) 隣地の地盤が低く、浸透した雨水により影響が及ぶおそれのある区域
(5) 斜面や低地に盛土で造成した区域
(6) 既設浸透施設から30cm以内の区域
(7) 地下水位が高い区域
(8) 建築物の基礎付近で住居及び自然環境を害するおそれのある区域
(ボランティア活動支援団体)
第14条 条例第21条第1項に規定するボランティア活動の支援については、別に定める要綱に基づき実施するものとする。
2 条例第21条第1項に定めるボランティア活動の活性化に際し、市は土地改良区及び用水組合とボランティア活動組織とが緊密な協力関係を構築し、地域ぐるみで効果的な共同活動ができるよう支援に努める。
(水と緑の会議)
第15条 市内の水辺の保全についての審議は、日野市緑化及び清流化推進に関する条例(昭和50年条例第43号)第6条に規定する水と緑の会議委員による会議において実施するものとする。
2 前項の審議は、目標指標の設定、用水等での行為、市内の水辺での調査活動、水生動植物の保全、地下水影響工事、河川・用水や湧水ボランティア活動状況、環境学習活動等について行うものとする。
(湧水等保全審議会)
第16条 条例第24条の規定に基づき設置する湧水等保全審議会(以下「審議会」という。)は、次に掲げる事項について市長の諮問に基づき審議し、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 第9条に規定する協議書(日野市まちづくり条例第84条第1項第1号に該当する地下水影響工事に係り事業者と締結するものに限る。)の記載事項に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、地下水及び湧水を保全するために市長が必要と認める事項に関すること。
(審議会の組織)
第17条 審議会は次に掲げる者につき市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験者又は有識者 5人以内
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 審議会に、会長及び副会長を置く。
4 会長は、委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
7 審議会は会長が招集する。
8 審議会の庶務は、環境共生部緑と清流課において処理する。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成19年規則第62号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成27年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3及び別表第4の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
付則(令和4年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の日野市清流保全―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例施行規則の規定は、日野市まちづくり条例第60条第1項に規定する開発事業事前協議申請書を提出した日又は工事着工の日のいずれかの日が令和4年4月1日前であるものについては、適用しない。
付則(令和6年規則第56号)
この規則は、令和6年7月31日から施行する。
別表第1(第3条関係)
用水等の保全の重点箇所
| 水路名 | 備考 |
1 | 日野用水上堰幹線水路及び支川水路 | 日野用水取水口(平堰)から石川堰や上堰遊歩道などの水路 |
栄町親水路、よそう森堀、車堀、四谷前公園などの水路 | ||
2 | 日野用水下堰幹線水路及び支川水路 | 日野用水下堰遊歩道などの水路 |
仲田親水路などの水路 | ||
3 | 準用河川根川 |
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4 | 黒川水路幹線水路及び支川水路 | 黒川清流公園湧水群を結ぶ水路など |
5 | 豊田用水幹線水路及び支川水路 | 中央図書館下湧水群や豊田湧水群をつなぐ水路など |
6 | 上田用水幹線水路及び支川水路 |
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7 | 新井用水幹線水路 | 新井用水ふれあい水辺などの水路 |
8 | 川北用水幹線水路 |
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9 | 上村用水幹線水路 |
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10 | 平山用水幹線水路及び支川水路 | 平山用水ふれあい水辺などの水路 |
11 | 高幡用水幹線水路及び支川水路 |
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12 | 落川用水幹線水路及び支川水路 | 小沢緑地湧水などをつなぐ水路など |
13 | 向島用水幹線水路及び支川水路 | 向島用水親水路などの水路 |
14 | 一ノ宮用水幹線水路及び支川水路 |
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15 | 程久保川源流、百草、倉沢の水路 |
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別表第2(第4条関係)
用水等の開渠化重点箇所
| 水路名 | 備考 |
1 | 日野用水上堰 | 甲州街道北側及び南側水路、日野八坂神社南側水路 |
宝泉寺北側水路~中央高速道路~谷仲山へ至る水路 | ||
大昌寺東側水路、川崎街道西側水路、郵便事業株式会社日野支店東側水路 | ||
2 | 川北用水 | 平山供給公社西側水路 |
3 | 高幡用水 | 浅川苑南側水路、都市モノレール高幡不動駅東側水路 |
高幡区画整理地区幹線道暗渠化水路 | ||
4 | 程久保川 | 京王多摩動物公園駅暗渠、都立七生療護学校内水路 |
5 | 黒川水路 | JR中央線下流暗渠化水路 |
別表第3(第7条関係)
湧水地の保全の重点箇所
1 | 谷仲山湧水 |
2 | 東光寺緑地湧水 |
3 | 豊田崖線下湧水群 |
4 | 程久保川源流湧水群 |
5 | 百草谷戸湧水 |
6 | 明星大学谷戸湧水 |
7 | 七生中学校自噴井戸 |
8 | 豊田小学校自噴井戸 |
9 | 黒川清流公園湧水群 |
10 | 中央図書館下湧水群 |
11 | 小沢緑地湧水 |
別表第4(第12条関係)
雨水貯留施設の設置に努める区域
町名 | 区域 |
落川 | 落川の一部 |
平山 | 平山一丁目の一部、平山二丁目の一部、平山三丁目の一部、平山六丁目の一部 |
程久保 | 程久保、程久保一丁目の一部、程久保二丁目、程久保三丁目の一部、程久保四丁目の一部、程久保五丁目の一部、程久保六丁目の一部、程久保七丁目の一部、程久保八丁目の一部 |
三沢 | 三沢二丁目の一部、三沢三丁目の一部、三沢四丁目の一部、三沢五丁目 |
南平 | 南平一丁目の一部、南平二丁目の一部、南平三丁目の一部、南平八丁目の一部、南平九丁目の一部 |
百草 | 百草 |
別表第5(第13条関係)
災害時に利用可能な井戸
1 | 七生中学校自噴井戸 |
2 | 仲田親水路井戸 |
3 | よそう森公園井戸 |
4 | 豊田小学校自噴井戸 |
別表第6(第14条関係)
河川、用水及び湧水の保全に関するボランティア活動を実施する市民団体
| 事業名 | 市民団体名 |
1 | 程久保川クリーンデー | 程久保川を考える会 |
2 | 全国身近な水辺の一斉調査 | 浅川流域市民フォーラム |
3 | 水の郷シンポジウム | 浅川勉強会 |
4 | 浅川潤徳水辺の楽校 | 浅川潤徳水辺の楽校推進協議会 |
5 | 滝合水辺の楽校 | 滝合水辺の楽校推進協議会 |
6 | 用水守活動 | 各地区の用水守 |
7 | 環境月間行事等 | 水と緑の日野・市民ネットワークその他の環境月間行事等に関わる市民団体 |
8 | 多摩川流域懇談会浅川部会 | 浅川流域市民フォーラム |
9 | その他市長が認めるもの |
別図第1(第5条、第6条関係)
別記第1(第10条関係)
別記第2(第11条関係)