○日野市水と緑の会議委員規則
平成18年9月22日
規則第45号
日野市緑化推進委員規則(昭和51年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、日野市緑化及び清流化推進に関する条例(平成18年条例第23号)第6条の規定に基づき、水と緑の会議委員について必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 水と緑の会議委員(以下「委員」という。)の職務は、次に掲げる事項とする。
(1) 日野市みどりの基本計画に関すること。
(2) 水と緑の保全及び育成に関すること。
(3) 緑地の公有化等、水と緑の保護、育成及び整備に関すること。
(4) 日野市清流保全条例―湧水・地下水の回復と河川・用水の保全―に関する条例(平成18年条例第22号)に関すること。
(5) その他、市長が特に必要とする事項に関すること。
(組織)
第3条 委員は、10名以内をもって組織する。
(委嘱)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人以内
(2) 公募市民 3人以内
(3) 市民団体代表 3人以内
(4) 公益的法人等代表 1人以内
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 委員の招集は、市長が必要に応じて行う。
(報酬)
第7条 委員の報酬については、日野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第13号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 緑化及び清流化推進に関する事務は、日野市環境共生部緑と清流課が行う。
付則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。