○日野市休日保育事業実施要綱
平成18年7月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日曜日、祝日等の保護者の勤務等により保育に欠けている児童に対する需要に対応するため、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、育児支援を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 日曜日(1月2日及び3日並びに12月31日が日曜日である場合を除く。)
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日。ただし、1月1日を除く。
(3) 12月29日及び30日
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 休日に保護者の勤務等により保育を必要としていること。
(3) 事業を利用する年度の初日において、満1歳から小学校就学前までの年齢であること。ただし、次号アについては、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに限る。
(4) 次に掲げるいずれかの施設を利用していること。
ア 子ども・子育て支援法の規定による施設型給付費又は地域型保育給付費(特例を含む。)を受ける施設
イ 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)で定める要件を満たし、東京都が認証した施設
ウ 東京都家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)で定める要件を満たした施設
2 前条の規定にかかわらず、市長が特別な事情があると認める場合は、休日事業の対象となる児童とすることができる。
(事業の実施)
第3条 事業実施保育所には、事業を担当する職員として事業を利用する児童の数に応じた保育士を配置するものとする。
(実施施設)
第4条 事業を実施する施設は、次に掲げる施設とする。
しせい太陽の子保育園 | 日野市日野本町3丁目3番地の3 |
ののはな保育園 | 日野市南平7丁目22番地の29 |
(定員)
第5条 事業の定員については、前条の施設の設置者が市長と協議して定めるものとする。
(保育の実施時間)
第6条 事業の実施時間は、原則として午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(申請)
第7条 事業を受けようとする保護者は、施設の長に対して休日保育申請書により申請しなければならない。
(施設と保護者との契約)
第9条 施設の長は、前条の規定に基づき、保護者と休日保育施設利用契約を締結し、事業を実施する。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
付 則(平成27年4月14日)
この要綱は、平成27年4月14日から施行し、この要綱による改正後の日野市休日保育事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
付 則(平成28年3月4日)
1 この要綱は、平成28年3月4日から施行する。
2 この要綱による改正後の第2条第2項及び第10条の規定は、平成28年3月4日以後に実施する休日保育事業について適用し、同日前に実施する休日保育事業については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
登録料(一人当たり) | 2,000円 | ||||
保育料 (一人当たり) | 1歳児 | 半日利用 | 2,000円 | 一日利用 | 4,000円 |
2歳児以上 | 1,500円 | 3,000円 |
備考 12月29日又は12月30日に利用する場合の保育料は、上記の金額に半日利用の場合は1,000円を、一日利用の場合は2,000円を加算した金額とする。