○日野市男女平等行動計画市民評価委員会設置要綱

平成18年10月24日

制定

(設置)

第1条 日野市男女平等行動計画の進行管理を適切に行い、その推進に資するため、日野市男女平等行動計画市民評価委員会(以下「市民評価委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 市民評価委員会は、日野市男女平等行動計画の施策・事業のうち、日野市男女平等行政推進本部設置要綱(平成9年11月27日制定)に定める男女平等行動計画評価委員会が評価したものの中から、市長が必要と認める施策・事業の達成状況に係る評価及び計画の進行管理に関することを所掌する。

(組織)

第3条 市民評価委員会は、日野市すべての人の性別等が尊重され多様な生き方を認め合う条例(平成13年条例第30号)第14条に規定する日野市男女平等推進委員会(以下「推進委員会」という。)委員の中から、市長が選任する6人以内の者をもって構成する。

(任期)

第4条 市民評価委員会委員の任期は、推進委員会委員の任期とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 市民評価委員会に委員長及び副委員長を置き、市民評価委員会委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は市民評価委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 市民評価委員会は、委員長が招集し、委員長は会議の議長となる。

2 市民評価委員会は、市民評価委員会委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて関係者の出席を求めてその意見を聴取するほか、資料の提出を求めることができる。

(事務局)

第7条 市民評価委員会の事務局は、企画部平和と人権課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民評価委員会に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月24日から施行する。

(平成28年8月1日)

この要綱は、平成28年8月1日から施行する。

(令和3年4月1日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年8月2日)

この要綱は、令和5年8月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市男女平等行動計画市民評価委員会設置要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

日野市男女平等行動計画市民評価委員会設置要綱

平成18年10月24日 制定

(令和5年8月2日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第4章 市民生活
沿革情報
平成18年10月24日 制定
平成28年8月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし
令和5年8月2日 種別なし