○日野市障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第1項第3号に基づく相談支援事業として、障害者等相談支援事業(一般相談支援事業)を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、日野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、この事業の全部又は一部を、法に基づく指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者に委託することができる。
(1) 市を援護の実施機関とする障害者等
(2) 前号の障害者等の保護者又は介護者
(1) 法に基づく障害福祉サービス等の利用に係る援助(情報の提供や相談等)
(2) 各種の支援施策を含む社会資源の活用に係る支援
(3) 社会生活力を高めるための支援(エンパワーメント)
(4) ピアカウンセリング
(5) 権利擁護のための援助
(6) 専門機関の紹介
(7) その他、自立した日常生活又は社会生活に必要と認められる支援又は援助
(地域自立支援協議会)
第5条 この要綱に基づく事業のほか、市の障害者施策全般について定期的な協議又は調整等を行う中核的な機関として、日野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。協議会の組織、運営等については、日野市地域自立支援協議会運営要綱(平成18年11月1日制定)に定めるものとする。
(利用料)
第6条 この事業に係る利用料は、第4条各号の事業の別を問わず、無料とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成24年4月18日)
この要綱は、平成24年4月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱及び日野市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市手話通訳者研修要綱、日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱、日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、日野市障害者グループホーム等開設準備費補助金交付要綱、日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、日野市グループホーム等防火設備整備費補助金交付要綱及び日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。