○日野市地域自立支援協議会運営要綱
平成18年11月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項及び日野市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年11月1日制定。以下「相談支援事業実施要綱」という。)第5条に基づき日野市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を運営することについて、必要な事項を定めることとする。
(所掌業務)
第2条 協議会は、相談支援事業実施要綱第4条各号に掲げる事業について協議又は調整を行うほか、次の各号に掲げる業務を所掌し、必要の都度市長に提言を行うことができる。
(1) 法に基づく指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者のうち、相談支援事業実施要綱第2条ただし書に基づき市から障害者等相談支援事業(一般相談支援事業)を受託しているものの中立性及び公平性を確保するため、運営の評価等を行うこと。
(2) 困難事例への対応について協議又は調整を行うとともに、当該事例の関係者による個別ケア会議を開催すること。
(3) 関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議を行うこと。
(4) 社会資源の開発及び改善を図ること。
(5) 日野市相談支援強化等事業実施要綱(平成18年11月1日制定)に基づく事業の活用について協議を行うこと。
(6) その他、市の障害福祉施策を推進する観点から必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、15人以内とし、次の各号に掲げる者の中から市長が委嘱したもの(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 法に基づく指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者
(2) 法に基づく障害福祉サービス事業者
(3) 保健・医療の関係者
(4) 教育・雇用の関係者
(5) 企業
(6) 障害者関係団体
(7) 障害者等及びその家族
(8) その他、学識経験者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の設置)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任し、会議の議長として会務を総括する。
3 副会長は、会長の指名した者をもって充て、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 協議会は、会長が招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
(守秘義務)
第7条 委員は、協議会の運営を通して知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。これは、委員の職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 協議会に関する庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
付 則(平成24年4月18日)
この要綱は、平成24年4月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱及び日野市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付 則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市手話通訳者研修要綱、日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱、日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、日野市障害者グループホーム等開設準備費補助金交付要綱、日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、日野市グループホーム等防火設備整備費補助金交付要綱及び日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。