○日野市相談支援機能強化等事業実施要綱
平成18年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第1項第3号に基づく相談支援事業として、相談支援機能強化等事業を実施することにより、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この要綱に基づく事業の実施主体は、日野市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 この要綱に基づく事業を利用することのできる者は、市を援護の実施機関とする障害者等とする。
(1) 相談支援機能強化事業
(2) 住宅入居等支援事業
(3) 成年後見制度利用支援事業
(相談支援機能強化事業)
第5条 前条第1号に掲げる相談支援機能強化事業とは、日野市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年11月1日制定)に基づく障害者等相談支援事業(一般相談支援事業)の機能強化及びその適正かつ円滑な実施を図るため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の特に必要と認められる専門的能力を有する職員(以下「専門職」という。)を配置する事業をいう。
(1) 専門的な相談支援を要する困難ケース等に対応すること。
(2) 日野市障害者等相談支援事業実施要綱(平成18年11月1日制定)第5条の規定により設置された日野市地域自立支援協議会を構成する指定特定相談支援事業者又は指定一般相談支援事業者等に対し、専門的な指導・助言を行うこと。
(1) 入居支援 不動産業者に対する物件の斡旋依頼又は家主等との間の入居契約手続等に係る支援等を行うことをいう。
(2) 24時間支援 緊急の対応が必要な場合の相談支援、関係機関との連絡・調整等を行うことをいう。
(3) 居住支援 生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けられるよう調整を行うことをいう。
(1) 法に基づく障害福祉サービス等を現に利用し、又は利用しようとしている重度の知的障害者又は精神障害者で、身寄りのない者であること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第51条の11の2に基づき、民法第7条、第11条及び第15条第1項等に規定する審判の請求を行うことが適当と認められる者であること。
(3) 後見人の報酬等、必要な費用の全部又は一部について助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難と認められる者であること。
2 前項に掲げる事業として、登記手数料又は鑑定費用等の成年後見制度の申立てに係る経費及び後見人等の報酬について、その全部又は一部を助成する。
(利用料)
第8条 この事業に係る利用料は、第4条各号の事業の別を問わず、無料とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則(平成24年4月18日)
この要綱は、平成24年4月18日から施行し、この要綱による改正後の日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱及び日野市地域活動支援センター事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年4月15日)
この要綱は、平成25年4月15日から施行し、この要綱による改正後の日野市手話通訳者研修要綱、日野市障害者等相談支援事業実施要綱、日野市相談支援機能強化等事業実施要綱、日野市地域自立支援協議会運営要綱、日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、日野市障害者グループホーム等開設準備費補助金交付要綱、日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、日野市グループホーム等防火設備整備費補助金交付要綱及び日野市障害者日中活動系サービス推進事業補助金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。