○日野市コミュニケーション支援事業運営費補助要綱
平成18年11月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市コミュニケーション支援事業実施要綱(平成29年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)に基づいて聴覚障害者等に手話通訳者等を派遣する事業者に対し、当該手話通訳者等の派遣に係る事務費及び保険料(以下「運営費」という。)を補助することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2条 この要綱に基づく補助金は、実施要綱第2条第2項に基づく協定を日野市との間に締結した事業者を対象に、当該事業者が行う手話通訳者等の派遣に係る運営費について、派遣実績に基づいて交付するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支計画書
(3) 手話通訳者名簿
(4) その他、市長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第4条 市長は、交付申請書を受理したときは内容を審査し、適当と認めるときは、当該交付申請を行った事業者に対し、日野市コミュニケーション支援事業運営費補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により速やかに通知するものとする。
2 交付決定通知書を受けた事業者は、日野市コミュニケーション支援事業運営費補助金交付請求書(第3号様式)により、市長に対し当該補助金の交付を請求することができる。また、市長は、当該交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(変更申請)
第5条 補助金の交付を受けた事業者が、事務費等の額の変更により補助金の額を変更するときは、日野市コミュニケーション支援事業運営費補助金変更申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 収支決算書
(2) その他、市長の指定する書類
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成29年4月1日)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
付 則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)