○日野市移動支援事業実施要綱
平成18年11月13日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第1項第8号に基づく移動支援事業として、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に外出のための支援を行うことにより、当該障害者等が自立した社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 この要綱に基づくサービスを利用できる者は、市を援護の実施機関とする障害者等であって、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 市内で在宅生活を送っている者又は市外のグループホームに入居している者であること。
(2) 次のいずれかの要件を満たす者であること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害を有する者(以下「視覚障害者」という。)又は下肢・体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害)を有する者
イ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条に規定する自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者
エ その他、市長が必要と認める者
(3) この事業を利用する直前の4月2日から直後の4月1日までの間に満6歳以上となる者であること。
(4) この事業の利用が必要かつ適切と認められる程度に、屋外での移動が困難であること。
(5) 法に基づく重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の支給決定を受けていないこと。
(6) 法に基づく同行援護の対象者の基準を満たしていないこと。
(事業内容)
第4条 この事業により提供するサービスは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。ただし、次の各号に掲げる外出については、利用することができない。
(1) 通勤、通学等の通年かつ長期にわたる外出のとき。
(2) 営業等の経済活動に係る外出のとき。
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定するサービスによる外出のとき。
(4) その他、社会通念上不適当と認められる外出のとき。
(1) サービス以外に外出の際の支援が得られないとき。
(2) 保護者等が、急病、怪我その他やむを得ない事情により一時的に障害児の通学に付き添うことができないとき。
(利用時間)
第5条 この事業の利用時間は、利用者の状況に応じて決定するものとし、次の各号に掲げるところを上限とする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りではない。
(1) 原則として月30時間とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、視覚障害者であって身体介護を要しない者については月32時間とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、この事業を利用する直前の4月2日から直後の4月1日までの間に満6歳以上満12歳以下となる者の利用時間は月10時間、満13歳以上満15歳以下となる者の利用時間は月15時間を上限とする。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市移動支援事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項により利用を決定した場合の有効期限は、最長で、当該決定の日から3年を経過した直後の3月31日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、当該有効期限を別に定めることができる。
(サービス提供事業者)
第8条 市は、第4条に規定するサービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、事業を実施するものとする。
(利用者証の提示)
第9条 第7条により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、サービス提供事業者に利用者証を提示しなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、この事業に基づくサービスを利用の都度、サービス提供事業者に次条により算定した額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て。以下「費用負担」という。)を支払わなければならない。ただし、利用者(利用者が満18歳未満の場合は、その保護者。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)非課税世帯に属する者である場合は、その支払いを免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。
2 費用負担の算出については30分を一単位とし、月内の総利用時間を単位数に換算した上で行うものとする(次条においても同じ。)。
(報酬単価)
第11条 サービス提供事業者が受けるべき報酬単価は、次の各号に掲げる額を基に算定する。ただし、身体介護が必要と認められる利用者に係るサービスについては30分当たり1,500円とする。
(1) 午前8時から午後6時まで 30分当たり 950円
(2) 前号以外の時間帯 30分当たり 1,000円
(届出)
第13条 利用者は、申請内容に変更があったとき又は資格が消滅したときは、日野市移動支援事業利用者異動届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(利用取消)
第14条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条に掲げる対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他、市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月13日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成20年7月8日)
この要綱は、平成20年7月8日から施行し、この改正後の日野市移動支援事業実施要綱は、平成20年7月1日から適用する。
付 則(平成21年3月5日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付 則(平成21年6月1日)
この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年4月1日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
付 則(平成23年10月5日)
この要綱は、平成23年10月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市移動支援事業実施要綱の規定は、平成23年10月1日から適用する。
付 則(平成25年4月19日)
この要綱は、平成25年4月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、日野市移動支援事業実施要綱、日野市日中一時支援事業実施要綱、日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱及び日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市後期高齢者葬祭費支給事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第4条の規定による改正前の日野市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱、第5条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の日野市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、第11条の規定による改正前の日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、第16条の規定による改正前の日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、第17条の規定による改正前の日野市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱、第18条の規定による改正前の日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第19条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第20条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市移動支援事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第13条関係)