○日野市日中一時支援事業実施要綱
平成18年11月13日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第3項に基づく日中一時支援事業として、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供することにより、当該障害者等及び当該障害者等を日常的に介護する保護者等の家族の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市(以下「市」という。)とする。
(対象者)
第3条 この要綱に基づくサービスを利用することのできる者は、市を援護の実施機関とする在宅の障害者等(以下「在宅障害者等」という。)及び当該在宅障害者等を日常的に介護する保護者等の家族(以下「保護者等」という。)とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和26年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条に規定する自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者
(事業内容)
第4条 市は、保護者等が次の各号に掲げる理由により障害者等を一時的に介護することができないときに、当該障害者等を一時的に預かり、日中活動、見守り、社会適応訓練その他のサービスを提供するものとする。
(1) 保護者等の疾病、冠婚葬祭への出席等のとき。
(2) 保護者等が在宅障害者等の同居家族が通う学校等が主催する会合、行事等に出席するとき。
(3) 保護者等の休養のとき。
(4) その他、市長が特に必要があると認めるとき。
(利用日数)
第5条 この事業の利用日数は月3日を上限とし、各利用時間に応じて、次のとおり日数換算を行うものとする。
(1) 4時間未満の利用は、0.25日とする。
(2) 4時間以上8時間未満の利用は、0.5日とする。
(3) 8時間以上の利用は、0.75日とする。
2 前項の上限日数は、市長が特に認めるときは、この限りではない。
(利用申請)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日野市日中一時支援事業利用申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。なお、当該申請は、在宅障害者等が満18歳未満の場合は保護者等が行い、満18歳以上の場合は障害者本人が行うものとする。
2 前項により利用を決定した場合の有効期限は、最長で、当該決定の日から3年を経過した直後の3月31日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、当該有効期限を別に定めることができる。
(サービス提供事業者)
第8条 市は、第4条に規定するサービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、事業を実施するものとする。
(利用者証の提示)
第9条 第7条により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、サービス提供事業者に利用者証を提示しなければならない。
(費用負担)
第10条 利用者は、この事業によるサービス利用の都度、サービス提供事業者に、別表に定める報酬単価に100分の10を乗じて得た額(以下「費用負担」という。)を支払わなければならない。ただし、保護者等(障害者が満18歳以上の場合は障害者本人。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)非課税世帯に属する者である場合は、その支払いを免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。
(届出)
第12条 利用者は、申請内容に変更があったとき又は資格が消滅したときは、日野市日中一時支援事業利用者異動届(第7号様式)により市長に届け出なければならない。
(利用取消)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項に掲げる対象者の要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽又は不正の申請により利用決定を受けたとき。
(3) その他、市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成18年11月13日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付則(平成20年7月8日)
この要綱は、平成20年7月8日から施行し、この改正後の日野市日中一時支援事業実施要綱は、平成20年7月1日から適用する。
付則(平成21年3月5日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月27日)
この要綱は、平成24年4月27日から施行し、この要綱による改正後の日野市日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成25年4月19日)
この要綱は、平成25年4月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、日野市移動支援事業実施要綱、日野市日中一時支援事業実施要綱、日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱及び日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市後期高齢者葬祭費支給事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第4条の規定による改正前の日野市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱、第5条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の日野市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、第11条の規定による改正前の日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、第16条の規定による改正前の日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、第17条の規定による改正前の日野市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱、第18条の規定による改正前の日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第19条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第20条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年4月1日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の日野市福祉タクシー利用料金補助要綱、第2条の規定による改正前の日野市心身障害者(児)自動車ガソリン費助成事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第4条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業運営費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム開設準備費補助金交付要綱及び第8条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム防火設備整備費補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年11月29日)
1 この要綱は、令和3年11月29日から施行する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱第2号様式及び第4号様式による用紙で使用されているものは、この要綱による改正後の日野市日中一時支援事業実施要綱第2号様式及び第4号様式による用紙で使用されているものとみなす。
別表(第10条、第11条関係)
利用時間 | 報酬単価 | |
法に基づく障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児入所施設、その他厚生労働省令で定める施設(医療型障害児入所施設及び療養介護の指定を受けている施設を除く。)で実施する場合 | 医療型障害児入所施設及び療養介護の指定を受けている施設で実施する場合 | |
4時間未満 | 2,000円 | 6,000円 |
4時間以上8時間未満 | 4,000円 | 12,000円 |
8時間以上 | 6,000円 | 18,000円 |
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第7条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第11条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)