○日野市青少年育成会連合会補助金交付要綱
平成18年11月29日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市内各地区青少年育成会の連携の基、相互交流を通し研修と親睦を図りながら地域社会の力を結集し、青少年の健全な育成を図ることを目的とする次条の団体に対して交付する補助金について、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象団体)
第2条 補助の対象団体は、日野市青少年育成会連合会(以下「連合会」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) 各地区青少年育成会の連携・協働を図るための諸活動
(2) 各地区青少年育成会の活動の充実を図るための研修会等の活動
(3) 連合会を運営するための諸活動
(4) その他、この補助金の目的を達成するための諸活動
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、第3条の事業に要する費用とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(実績報告)
第9条 補助金の交付を受けた会長は、当該年度終了後速やかに補助金実績報告書(第5号様式の1~3)を市長に提出しなければならない。
(調査)
第10条 市長は、補助金に関し必要があるときは、いつでも報告を求め、調査を行うことができる。
(決定の取消し及び補助金の返還)
第11条 市長は次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に反したとき。
(3) 当該年度終了時において、交付した補助金のうち余剰金が生じたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成18年11月29日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式の1(第6条関係)
第2号様式の2(第6条関係)
第2号様式の3①(第6条関係)
第2号様式の3②(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式の1(第9条関係)
第5号様式の2(第9条関係)
第5号様式の3①(第9条関係)
第5号様式の3②(第9条関係)
第5号様式の3③(第9条関係)