○選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年11月1日
制定
選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱(平成14年7月11日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱(以下「要綱」という。)は、日野市選挙執行規程第7条(選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第11条(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)の定めに基づき、日野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、第28条の2、第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務処理を定める。
(1) 法第28条の2第1項に規定する登録の有無の確認を目的とした閲覧をする場合 第1号様式
(2) 法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧をする場合 第2号様式
(3) 法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧をする場合 第3号様式
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には、規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は、次のいずれかとする。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職の候補者となろうとしていることを示すもの
※(例)
・政治活動用看板の証票の交付の確認ができるもの
・当該申出者を後援する政治団体の設立届
エ その他委員会が適当と認めるもの
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合には、規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか、同項第2号ロに規定する資料は、次のいずれかとする。
ア 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し
イ 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
ウ その他委員会が適当と認めるもの
3 申出者が第1項第3号の閲覧をする場合において、規則第3条の3第2項に規定する資料は、次のいずれかとする。
ア 調査説明書(第4号様式)に必要事項を記載したもの。
イ その他委員会が適当と認めるもの
(申出者に対する通知)
第3条 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。
また、委員会が適当と認める書類は、本人であることが確認できる書類とする。
(閲覧の方法等)
第5条 閲覧者は、閲覧に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の職員の立会いのもとで、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。
(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならないこと。
(4) その他委員会の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第6条 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
(閲覧の中止)
第7条 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の拒否)
第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。
ア ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき
イ その他委員会が相当な理由があると認めるとき
(公表の時期)
第9条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、毎年9月に行うものとする。
2 公表の方法は、日野市公告式条例(昭和33年条例第10号)に準ずる。
(文書保存年限)
第10条 申出書その他関係書類の保存は、日野市文書取扱規程の定めるところによる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定めるものとする。
付 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第2条関係)
第5号様式(第4条関係)
第6号様式(第4条関係)