○日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例施行規則
平成19年3月7日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例(平成18年条例第41号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 日野市内に住所を有する児童で日野市立学童クラブを利用しているもの
(2) 保護者の就労又は疾病等の理由により適切な監護を受けられない児童
(1) 日常生活において介助を要する児童
(2) 市長が管理上支障があると認めるとき。
3 育成の利用期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、年度の途中で駅前ミニ子育て応援施設の利用を開始する場合は、入会決定の翌月の1日から当該年度の3月31日までとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(保護者負担金等の納入)
第4条 育成の利用決定を受けた児童の保護者は、条例第9条第2項に規定する保護者負担金について、入会期間中毎月末日までに当月分を納入しなければならない。
2 移送を利用した児童の保護者は、条例第9条第3項に規定する利用料金について、利用した月の翌月末日までに納入しなければならない。
(育成の中断の手続)
第6条 疾病その他の理由により、利用期間中その月において全日数育成を中断しようとする児童の保護者は、育成中断届(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成25年規則第23号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の育成及び移送の利用に係る保護者負担金等から適用し、同日以前の育成及び利用に係る保護者負担金等については、なお従前の例による。
付 則(平成28年規則第55号)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例施行規則の規定は、平成29年4月1日以後の保護者負担金等の減免から適用し、同日前の保護者負担金等の減免については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第5号様式、第6号様式及び第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付 則(平成29年規則第38号)
1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。
2 この規則による改正後の日野市立駅前ミニ子育て応援施設設置条例施行規則の規定は、平成29年6月1日以後の保護者負担金等の減免について適用し、同日前の保護者負担金等の減免については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
保護者負担金等の減免区分 | 減免の内容 | |
保護者負担金 | 利用料金(移送費) | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の場合 | 免除 | 免除 |
利用年度(4月又は5月に利用する場合は、前年度)の区市町村民税が非課税世帯(育成の利用決定を受けた児童の保護者が婚姻することなく母又は父となったために地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫に該当しないこととなる者(事実婚の状態にある者を除く。)であるときは、当該保護者の申請に基づき、同項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫であるとみなして同法に定める区市町村民税を算定した場合に、非課税となる世帯を含む。)の場合 | 免除 | 免除 |
日野市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第41号)第5条に規定する医療証の交付を受けた世帯の場合 | 減額(児童1人につき月額7,000円) | ― |
月の16日以後に育成の利用を開始する場合又は月の15日以前に育成の利用を中止する場合 | 減額(当該月分から5,000円) | ― |
疾病その他の理由により、利用期間中その月において全日数育成の利用を中断することを事前に届け出た場合 | 免除 (当該月分) | ― |
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第3条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第5条関係)
第7号様式(第5条関係)
第8号様式(第5条関係)
第9号様式(第7条関係)