○日野市立日野宿交流館条例

平成19年3月30日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、観光資源である日野宿、甲州道中及び新選組等に関する資料並びにこれらの関連資料(以下「資料」という。)を展示し、観光情報の案内及び広報普及活動をすることにより、地域文化の継承と発展に寄与するとともに、多世代の人々の交流、賑わいを促し、地域振興を図るため、日野市立日野宿交流館(以下「交流館」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平成24条例54・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 日野市立日野宿交流館

(2) 位置 日野市日野本町七丁目5番地の6

(施設)

第3条 交流館に次に掲げる施設を置く。

(1) 展示室

(2) 会議室

(平成24条例54・一部改正)

(事業)

第4条 交流館は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 多世代交流の場の提供に関すること。

(2) 資料の展示に関すること。

(3) 会議室の使用に関すること。

(4) 観光情報の案内及び広報普及活動に関すること。

(5) 新選組関連施設との連携及び支援に関すること。

(6) 日野市立ひの児童館及び日野市立日野図書館との交流に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(平成24条例54・一部改正)

(休館日)

第5条 交流館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日と重なるときはその翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 市長が業務の都合上特に必要と認めた日

(開館時間)

第6条 交流館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、会議室については、午前9時から午後9時までとする。

2 市長が特に必要と認めたときは、前項の開館時間を変更することができる。

(平成24条例54・一部改正)

(使用対象者)

第7条 交流館の会議室を使用することができるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住し、又は在勤し、若しくは在学する者又はこれらの者を含む団体

(2) その他市長が特に必要があると認めるもの

(平成24条例54・追加)

(使用)

第8条 前条の施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けるものとする。

2 市長は、交流館の施設の使用を許可するに当たって、管理上必要な条件を付けることができる。

(平成24条例54・追加)

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないものとする。

(1) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認めるとき。

(2) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(3) 営利を目的として使用するとき。

(4) 管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

(平成24条例54・追加)

(使用料及び観覧料)

第10条 交流館の会議室の使用料及び展示室の観覧料は、徴収しない。

(平成24条例54・旧第7条繰下・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成24条例54・追加)

(使用の取消し等)

第12条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、交流館の施設の使用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により、使用者が受けた損害について、市は賠償の責めを負わないものとする。

(平成24条例54・追加)

(施設の変更禁止)

第13条 交流館を使用しようとするものは、交流館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(平成24条例54・追加)

(原状回復の義務)

第14条 交流館を使用するものがその使用を終了したときは、直ちに交流館の施設を原状に回復しなければならない。第12条の規定により、使用許可を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されたときも同様とする。

(平成24条例54・追加)

(損害賠償)

第15条 交流館を使用するものは、交流館の施設に損害を与えたときは、市長が相当と認める損害賠償額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平成24条例54・追加)

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成24条例54・旧第8条繰下)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第54号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

日野市立日野宿交流館条例

平成19年3月30日 条例第6号

(平成25年4月1日施行)