○日野市在宅ねたきり高齢者等おむつ給付事業実施要綱
平成19年2月20日
制定
日野市在宅ねたきり者紙おむつ給付事業実施要綱(平成14年4月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、身体上又は精神上の障害によるねたきり高齢者等に対しておむつ等の給付をすることにより、当該ねたきり高齢者等及びその介護者の経済的、身体的負担を軽減し、もって在宅高齢者の福祉増進を図ることを目的とする。
(1) 65歳以上の者で要介護認定度4若しくは5を受けているもの又は介護認定を受けていない者で要介護認定度4若しくは5相当のもの
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者で主治医から特定疾病と診断された要介護認定度4若しくは5を受けているもの又は要介護認定度4若しくは5相当のもの
(1) おむつ(パンツタイプ)
(2) おむつ(テープタイプ)
(3) おむつ(フラットタイプ)
(4) 尿取りパッド
(5) 介護用シート
(6) パンフレット(おむつ等の商品一覧が掲載されたものであって、指定業者(第9条の規定により指定を受けたものをいう。以下同じ。)が作成したものをいう。)
2 次条第2項の規定によりおむつ等の給付を受けるべき者として決定されたもの(以下「受給者」という。)は、パンフレットから自らが使用するおむつ等を選択し、月1回、指定業者から配送を受けるものとする。
(申請等)
第4条 おむつ等の給付を受けようとする者は、在宅ねたきり高齢者等おむつ給付申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
5 受給者は、前項の給付に係る市への請求及び受領の権限を指定業者に委任することができる。
(給付の上限)
第5条 1人あたりのおむつ等の給付の上限は、次に掲げるとおりとする。
(2) 第3条第1項第6号に掲げるパンフレット 年1部の印刷及び配送に要する実費
2 前項第2号の場合において、指定業者の責によらず、パンフレットの記載内容に加除訂正が生じたことにより受給者が新たなパンフレットを購入したときは、当該購入費用(配送費を含む。)を加算した額を上限とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に定める対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) おむつ等の給付を辞退したとき。
(4) 偽り又は不正の手段によりおむつ等の給付を受けたとき。
(5) その他おむつ等の給付に不適当な事由が生じたとき。
(禁止行為)
第7条 受給者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他人に権利を譲渡すること。
(2) おむつ等を目的以外の用途に使用すること。
(状況等の調査)
第8条 市長は、必要に応じて、第4条の規定による申請内容、受給者又は同居の親族に対するおむつの使用状況若しくは生活状況等の要件について調査をすることができる。
2 調査に当たる者は、その業務を行うに当たり、申請者の人格を尊重するとともに、当該調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いたのちも同様とする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成20年2月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成21年11月9日)
この要綱は、平成21年11月9日から施行する。
付 則(平成24年10月4日)
この要綱は、平成24年10月4日から施行する。
付 則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第9条関係)