○日野市日常生活用具費助成事業実施要綱

平成19年3月12日

制定

日野市心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱(平成10年1月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業の日常生活用具費の助成事業として、障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障害者(児)」という。)が購入する日常生活用具費の一部又は全部を負担することにより、障害者(児)の日常生活の利便性の向上に寄与し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、日野市が援護の実施機関となっている者であり、かつ、別表第1及び別表第2に掲げる用具に応じて定める対象者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 障害福祉サービスの所得区分の認定に用いる世帯の構成員のうち、障害者又はその配偶者について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)の所得割額が46万円以上の場合

(2) 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する救護施設又は介護保険法(平成9年法律第123号)若しくは老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する老人ホーム等に入所中又は入院中の者。ただし、用具の給付等により退所若しくは退院が可能となる者又は短期間入院中の者は、この限りでない。

(3) 受給資格者の所有する家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理人から用具の設置について承諾を得られない者

(4) 別表第1及び別表第2に掲げる用具を現に所有している者。ただし、修理不能により使用が困難になった用具及び耐用年数を経過している用具を所有している場合にあっては、この限りでない。

(5) 助成を受けようとする用具と同種の種目について、介護保険法に基づく保険給付として用具の貸与又は福祉用具購入費の支給を受けることができる障害者等

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる施設等に入所中又は入院中の者は、別表第1に掲げる用具のうち、人工喉頭、ストマ用装具(同表排泄支援用具の部ストマ用装具(紙おむつ)の項に該当する場合を除く。)、頭部保護帽及び埋込型人工鼻については、助成を受けることができるものとする。

(用具)

第4条 この事業の助成対象となる日常生活用具(以下「用具」という。)の種目については、別表第1及び別表第2に定めるものとする。

(申請)

第5条 この要綱における助成を受けようとする者は、日常生活用具費助成申請書(第1号様式)に見積書等の必要な書類を添付し市長に申請しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは必要な調査を行い、日常生活用具費の助成を決定する場合には、日常生活用具費助成決定通知書(第2号様式)により通知し、日常生活用具費助成券(第3号様式)を交付するものとし、却下する場合は日常生活用具費助成却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(費用)

第7条 市長が、前条による助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し、市長が支払うべき額は、障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。

2 助成決定者は、日常生活用具を購入した業者に対し、費用について代理受領を委任することができるものとする。

(費用の特例)

第8条 市長は、前条第1項の規定にかかわらず、費用の100分の10に相当する額が、助成決定者の属する世帯の家計に与える影響その他の事情を斟酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)で定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、費用からその額を控除した額を支払うものとする。

2 前項の負担上限月額については、日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成19年3月12日制定)に定める住宅設備改善費との合算を行う。

(用具の適正利用)

第9条 この事業による助成を受けて購入した用具は、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は債務の担保に供してはならない。

2 市長は、助成決定者が前項の規定に違反したときは、助成額の一部又は全部を返還させることができる。

(再交付)

第10条 既に購入した用具と同一のものの購入については、別表第1及び別表第2に規定する耐用年数を経過したものに限る。ただし、やむを得ない事情により修理が不可能になった場合又は再購入の方が修理等よりも真に合理的・効果的であると認められる場合は、この限りではない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年3月12日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 市長は、第7条第1項の規定にかかわらず、ストマ用装具費に限り、平成31年3月31日までの間、市町村民税所得割の額が3万3千円未満の世帯に属する者の場合は、100分の95に相当する額を助成する。

(平成19年10月5日)

この要綱は、平成19年10月5日から施行し、この要綱による改正後の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成20年4月1日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月8日)

この要綱は、平成20年7月8日から施行し、この改正後の日常生活用具費助成事業実施要綱は、平成20年7月1日から適用する。

(平成21年3月5日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月28日)

この要綱は、平成23年6月28日から施行する。

(平成24年4月20日)

この要綱は、平成24年4月20日から施行し、この要綱による改正後の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月1日)

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。ただし、第3条ただし書の改正規定は、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年4月1日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第2号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この要綱は、平成30年3月31日から施行する。

(令和3年11月29日)

1 この要綱は、令和3年11月29日から施行する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱第3号様式による用紙で使用されているものは、改正後の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱第3号様式による用紙で使用されているものとみなす。

(令和4年4月1日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月1日)

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月19日)

この要綱は、令和6年7月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市日常生活用具費助成事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条、第4条、第10条関係)

種別

種目

対象者

性能・種類等

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

入浴等担架

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者であって、入浴に介助を必要とする者

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴等させるもの

133,900円

5年

移動用リフト

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者であって、居宅内の移動等において介助を必要とする者

障害者(児)を移動させるに当たって、介助者が容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

257,500円

4年

特殊マット

① 原則として3歳以上の愛の手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の者

② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介助を要する者に限る。)

じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの

50,000円

5年

訓練いす

原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

原則として付属のテーブルをつけたもの

33,100円

5年

特殊寝台

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

162,800円

8年

体位変換器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者(下着交換等に介助を必要とする者に限る。)

空気パッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧その他の動力を用いることにより、仰臥位から側臥位への体位変換を容易に行うことができるもので、介助者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。ただし、専ら体位を保持するためのものは除く。

15,000円

5年

特殊尿器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(常時介助を要する者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの

154,500円

5年

自立生活支援用具

入浴補助用具

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害を有し、入浴に介助を必要とする者

入浴、入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級の者

手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

16,500円

8年

歩行補助つえ(一本杖)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

障害者(児)が容易に使用できるもの。

3,000円

3年

移動・移乗支援用具

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、居宅内の移動等において介助を必要とする者

転倒予防、立ち上がり動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

頭部保護帽

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡又は下肢若しくは体幹機能障害を有する者

② 愛の手帳の交付を受けた者(児)で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する危険のある者

転倒の衝撃から頭部を保護できる性能を有するもの

Aタイプはスポンジ及び革を主材料に製作したものとする。Bタイプはスポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作したものとする。

Aタイプ

15,700円

Bタイプ

37,900円

基準額は、オーダーメイドによる製品に適するものとし、レディメイドによる製品については基準額の欄の額の80%の範囲内の額とする。

3年

特殊便器

① 原則として学齢児以上の愛の手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が最重度又は重度であり、自ら排便の処理が困難な者

② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢機能障害の程度が1級又は2級の者

障害者及び障害者(児)を介助している者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

80,000円

8年

火災警報器

① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級の者

② 愛の手帳の交付を受けた者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の者

(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの(日本消防検定協会の検定ラベル又は鑑定ラベルの貼付けがなされているもの)

31,000円

8年

自動消火装置

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの)

28,700円

8年

電磁調理器

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級又は2級の者

③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者

(①・②・③のいずれも、障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

④ 18歳以上の愛の手帳の交付を受けた者で、障害の程度が最重度又は重度の者

障害者が容易に使用し得るもの

14,000円

6年

音響案内装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(2級の者は、送信機のみに限る。)

小型受発信装置で、音響案内の必要な箇所に設置する装置から発信される電波の受診範囲に入ると反応し、音声案内が受けられることを知らせ、音声案内が必要であれば本装置より音声案内の放送がなされるものであって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの(送信機は、電波を利用して符号を送り、信号機の信号が青色である時間を延長することができる、「歩行時間延長信号機用小型送信機」のこと。)

1級

51,000円

2級

7,000円

10年

屋内信号装置

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が2級の者(聴覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に属する場合に限る。)

音声等(呼鈴音、電話着信音、時計アラーム音などの生活情報)による信号を感知し、回転灯、閃光、振動等に情報を交換する装置であって、視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

ガス安全システム

① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級の者(障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

警報機からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの

42,200円

8年

ルームクーラー

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調節機能を喪失した者(医師により、体温調節機能を喪失した者と認められた者に限る。)

室内を一定温度に調整、保つことができる機能を有するものであって、障害を有する者が容易に使用し得るもの

100,000円

6年

フラッシュベル

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が2級又は3級の者

来客、電話着信などを光で知らせる装置であって、障害を有する者が容易に使用し得るもの

12,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人工透析を必要とする者(自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者に限る。)

自己連続携行式腹膜潅流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

72,100円

5年

ネブライザー(吸入器)

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が1級又は3級の者又は同程度の障害を有する者で本装置が必要と認められる者

薬剤などを噴霧し、経口吸入するための装置であって、障害を有する者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が1級又は3級の者又は同程度の障害を有する者で本装置が必要と認められる者

気道内、気管内の痰や分泌物を吸い出すことができる装置であって、障害を有する者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

体温計

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

計測結果を音声により伝える機能を有するものであって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

体重計

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(視覚障害を有する者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する場合に限る。)

測定結果を音声により伝える機能を有するもの又は文字盤に点字等があり、静止させた文字盤及び針に直接触れることができる構造を有するものであって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

空気清浄器

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が1級又は3級の者

障害者が容易に使用し得るもの

20,000円

6年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和測定器)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、呼吸器機能障害の程度が1級又は3級の者又は同程度の障害を有する者で本装置が必要と認められる者*難病との重複助成は認めない。

障害者(児)が容易に使用し得るもの

40,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声言語機能障害又は肢体機能障害を有する者。なお音声言語機能については著しい障害を有する者に限る。

携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

168,000円

5年

情報通信支援用具

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚又は上肢機能障害の程度が1級又は2級の者(パソコンの使用により社会参加が見込まれる者に限る。)

*右記のうち画面音声ソフト及び画面拡大ソフトについては視覚障害者用拡大読書器及び活字文書読上げ装置との重複助成は認めない。

・視覚障害…画面音声ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト等

・上肢機能障害…大型キーボード、ジョイスティック(操作棒)

100,000円

6年

点字ディスプレイ

18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、原則として視覚障害及び聴覚障害の重度重複の障害を有する者(原則として視覚障害の程度が1級又は2級、かつ聴覚障害の程度が2級の者。)であって、本装置が必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

383,500円

6年

点字器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害を有する者

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10,400円

5年

点字タイプライター

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれている者に限る。)

点字の6点に対応したレバーを叩き、点字のみで印字する機能を有するもので、視覚障害を有する者が容易に操作できるもの

63,100円

5年

ポータブルレコーダー

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級の者

*活字文書読上げ装置との重複助成については、活字文書読上げ装置を本装置に先行して助成した場合であって、当該活字文書読上げ装置が本装置の機能を有している場合には認めない。

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

①85,000円

6年

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

②48,000円

活字文書読上げ装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者

*視覚障害者用拡大読書器との重複助成については当該装置を本装置に先行して助成した場合には認めない。

印刷文又は文字情報と同一紙面上に記載された当該印刷文又は文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

198,000円

6年

視覚障害者用拡大読書器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害を有し、本装置により文字等を読むことが可能になる者であって、本装置が必要と認められる者

*活字文書読上げ装置及び情報通信支援用具のうち画面音声ソフト、画面拡大ソフトとの重複助成は認めない。

画像入力装置によって読みたいもの(印刷物等)が簡単に拡大された画像(文字等)としてモニターに写し出せるもの

198,000円

8年

暗所視支援眼鏡

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害を有し、医師の意見書により本装置が必要と認められるもの

暗所及び夜間において身体に装着することにより、光を増幅させ、広い範囲の景色を目の前のディスプレイに映し出せるもので、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの。なお、事前に実機を体験し、装用効果を確認すること。

395,000円

8年

視覚障害時計

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級の者(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。)

触読式、音声式で、視覚障害者が容易に使用し得るもの

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有し、電話では意思疎通困難な者

一般の電話機に接続することができ、音声の代わりに、画面等により通信が可能な機器であり障害を有する者が容易に使用し得るもの

20,000円

5年

情報受信装置

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚に障害を有し、テレビの視聴に本装置が必要と認められる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害を有する者用のテレビ番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害を有する者向け緊急信号を受信するものであって、障害を有する者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、言語機能障害を有し、喉頭摘出をした者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

70,100円

4年

携帯用信号装置

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が2級又は3級の者

携帯可能な送受信機であって、送信機による信号を受信機で受信し、その合図が視覚、触覚等により知覚できるもの

20,200円

6年

会議用拡聴器

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害の程度が2級、3級又は4級の者

送受信機により、音声等を集音し、デジタル方式の補聴器又はヘッドホン、イヤホン等で拡幅して聴くことができる機能を有するものであって、聴覚障害を有する者が容易に使用し得るもの

38,200円

6年

視覚障害者用ワードプロセッサー

原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害を有する者

*点字図書館及び身体障害者福祉センター等での共同利用とする。

編集、校正機能を持ち日本点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換することが可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

1,030,000円

埋込型人工鼻

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能障害を有し、喉頭摘出をした者(埋込型の人工喉頭を常時使用し、シャント法による発声をする者に限る。)

HMEカセット及びベースプレート(アドビーシブ)

月額23,100円


点字図書

別途、点字図書給付事業実施要項に定める。

排泄支援用具

収尿器

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、高度の排尿機能障害を有する者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

男性用 8,100円

6箇月

女性用 8,900円

ストマ用装具(消化器系)

身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、ストマを造設した者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

8,900円


ストマ用装具(尿路系)

11,700円

ストマ用装具(紙おむつ)

3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、次の各号のいずれかに該当する者

① 皮膚の著しいびらん、ストマの変形のため蓄便袋、蓄尿袋を装着することのできない者

② 高度の排便、排尿機能障害を有する者

③ 脳原性運動機能障害を有する者であって、全身性の肢体機能障害を有する者若しくは排便、排尿の意思表示が困難な者

紙おむつ、衛生用品(サラシ・ガーゼ等)

12,000円


別表第2(第3条、第4条、第10条関係)

種目

対象者

性能、種類等

基準額

耐用年数

便器

難病等を起因として常時介護を要する者

難病等患者が容易に使用し得るもの。※便器にてすりをつける場合、千円を上限に加算できる。

4,400※

8年

特殊マット

難病等を起因として寝たきりの状態にある者

じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

50,000

5年

特殊寝台

難病等を起因として寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

162,800

8年

特殊尿器

難病等を起因として自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

154,500

5年

体位変換器

難病等を起因として寝たきりの状態にある者

介護者が難病等患者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000

5年

入浴補助用具

難病等を起因として入浴に介助を要する者

入浴、入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病等患者又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000

8年

移動・移乗支援用具

難病等を起因として下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ等であって、難病等患者の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000

8年

電気式たん吸引器

難病等を起因として呼吸器機能に障害のある者

難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

56,400

5年

ネブライザー

難病等を起因として呼吸器機能に障害のある者

難病等患者又は介護者が容易に使用し得るもの。

36,000

5年

移動用リフト

難病等を起因として下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病等患者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

257,500

4年

特殊便器

難病等を起因として上肢機能に障害のある者

難病等患者が容易に使用し得るもので、温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

80,000

10年

訓練用ベッド

難病等を起因として下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの。

162,800

8年

自動消火装置

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病等患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの。(財団法人日本消防設備安全センターに設置されている消火設備等認定委員会の認定ラベルの貼付けがなされているもの。)

28,700

8年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和測定器)

難病等を起因として人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病等患者が容易に使用し得るもの。

157,500

5年

暗所視支援眼鏡

難病等を起因として夜盲又は視野狭窄の症状があり、医師の意見書により本装置が必要と認められるもの

暗所及び夜間において身体に装着することにより、光を増幅させ、広い範囲の景色を目の前のディスプレイに映し出せるもので、視覚障害を有する者が容易に使用し得るもの。なお、事前に実機を体験し、装用効果を確認すること。

395,000円

8年

第1号様式(第5条関係)

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第2号様式(第6条関係)

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第3号様式(第6条関係)

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第4号様式(第6条関係)

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日野市日常生活用具費助成事業実施要綱

平成19年3月12日 制定

(令和6年7月19日施行)

体系情報
要綱集/第9編 生/第1章 社会福祉/第6節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年3月12日 制定
平成19年10月5日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成20年7月8日 種別なし
平成21年3月5日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成23年6月28日 種別なし
平成24年4月20日 種別なし
平成25年8月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年3月30日 種別なし
令和3年11月29日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年9月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし
令和6年7月19日 種別なし