○日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱
平成19年3月12日
制定
日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱(平成元年6月15日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づく地域生活支援事業等として在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する家屋の玄関等の住宅設備の改善に要する費用(以下「設備改善費」という。)を給付することにより、日常生活の利便を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、日野市とする。
(設備改善費の種目及び給付対象者)
第3条 設備改善費の給付等の対象となる種目は、別表の種目欄に掲げる設備改善費とする。ただし、屋内移動設備を除き、家屋の新築に伴い設置した場合は、対象としない。
2 給付対象者は、別表の給付対象者欄に掲げる在宅の身体障害者(児)とする。ただし、障害福祉サービスの所得区分の認定に用いる世帯の構成員のいずれかの者について地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)の所得割額が46万円以上の場合は除く。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)非課税世帯に属する者については、費用の全部を支払うものとする。ただし、基準額を上限とする。
3 給付決定者は、給付にかかる費用の支払い額について、請求書により市長に請求するものとする。この場合、給付決定者は購入又は改修した業者に対し代理受領を委任することができるものとする。
(費用の特例)
第7条 市長は、前条の規定にかかわらず、費用の100分の10に相当する額が、給付決定者の属する世帯の家計に与える影響その他の事情を斟酌して障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)で定める額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、費用からその額を控除した額を支払うものとする。
2 前項の負担上限月額については、日野市日常生活用具費助成事業実施要綱(平成19年3月12日制定)に定める日常生活用具費の100分の10に相当する額との合算を行う。
(設備の管理)
第8条 設備改善費の給付を受けた身体障害者及びその扶養義務者は、当該設備を給付の目的に反して使用してはならない。なお、これに違反したときは、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付 則
この要綱は、平成19年3月12日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
付 則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
付 則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付 則(平成23年6月28日)
この要綱は、平成23年6月28日から施行する。
付 則(平成25年4月19日)
この要綱は、平成25年4月19日から施行し、この要綱による改正後の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、日野市移動支援事業実施要綱、日野市日中一時支援事業実施要綱、日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱及び日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付 則(平成28年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の施行の際、第2条の規定による改正前の日野市後期高齢者葬祭費支給事業実施要綱、第3条の規定による改正前の日野市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第4条の規定による改正前の日野市家庭から排出される廃パーソナルコンピュータに係る一般廃棄物再生利用業の指定に関する要綱、第5条の規定による改正前の日野市中国残留邦人等地域生活支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の日野市地域活動支援センター事業実施要綱、第7条の規定による改正前の日野市コミュニケーション支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の日野市移動支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の日野市日中一時支援事業実施要綱、第10条の規定による改正前の日野市重度脳性麻痺者家族介護人派遣事業運営要綱、第11条の規定による改正前の日野市心身障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の日野市身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第13条の規定による改正前の日野市身体障害者在宅入浴サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の日野市重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業実施要綱、第15条の規定による改正前の日野市障害者グループホーム等家賃助成等実施要綱、第16条の規定による改正前の日野市精神障害者緊急在宅サポート事業実施要綱、第17条の規定による改正前の日野市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱、第18条の規定による改正前の日野市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給要綱、第19条の規定による改正前の日野市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱及び第20条の規定による改正前の日野市家庭的保育事業等認可事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条、第6条関係)
種目 | 給付対象者 | 改修範囲 | 基準額 |
小規模改修 | 6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢機能又は体幹機能に係る障害の程度が1級、2級又は3級の者及び補装具として車いすの費用の支給を受けた内部障害を有する者。 ただし、特殊便器への改修については上肢機能障害に係る障害の程度が1級又は2級の者とし、介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象となる者は除く。 | 次に掲げる改修に伴う用具の購入費及び改修工事費 手すりの取付け 段差の解消 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 引き戸等への扉の取替え 洋式便器等への取替え その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる改修 | 200,000円 |
中規模改修 | 6歳以上65歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢機能又は体幹機能に係る障害の程度が1級又は2級の者及び補装具として車いすの費用の支給を受けた内部障害を有する者。 ただし、小規模改修を給付してなお不足する場合に給付するものとし、介護保険法に基づく住宅改修費の支給対象となる者については、介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する場合に給付するものとする。 | 小規模改修の給付又は介護保険法に基づく住宅改修費の支給を受けてなお不足する部分についての用具の購入費及び改修工事費 その他市長が必要と認める改修に伴う用具の購入費及び改修工事費 | 640,000円 |
屋内移動設備 | 6歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢及び下肢機能又は体幹機能のいずれかに係る障害の程度が1級で歩行ができない状態の者及び補装具として車いすの費用の支給を受けた内部障害を有する者。 | 機器本体及び設置費 | 機器本体 978,000円 設置費 352,000円 |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第5条関係)