○日野市工事成績評定要綱
平成19年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、日野市が施行する請負工事に係る成績評定について必要な事項を定め、監督員及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、工事請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は、原則として1件の請負金額が130万円を超える請負工事について行う。
(評定者等)
第3条 評定者は、次に掲げる者とする。
(1) 日野市契約事務規則(昭和39年規則第7号。以下「規則」という。)第36条第1項に規定する監督員
2 前項第1号に規定する監督員は、総括監督員及び担当監督員とする。
3 総括監督員は工事主管課長とし、担当監督員は工事担当職員とする。
4 担当監督員は、工事主管課長補佐及び係長と協議をして評定を行う。
(評定の時期)
第4条 検査員にあっては完了検査を実施したとき、総括監督員及び担当監督員にあっては工事が完成したときそれぞれ評定を行う。
(評定の方法)
第5条 評定は、工事ごと、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行う。
2 工事成績の採点は、工事成績採点表(第1号様式)により行う。
3 細目別評定点の算出は、細目別評定点採点表(第2号様式)により行う。
(評定結果のとりまとめ)
第6条 検査員は、監督員及び検査員の評定点をとりまとめ、工事成績採点表及び工事成績評定表(第3号様式)に評定結果を記録する。
(評定結果の報告)
第7条 検査員は、評定の結果について、当該工事を主管する部の部長及び総務部長に報告する。
(評定結果の通知)
第8条 総務部長は、工事成績評定通知書(第4号様式)により、速やかに、当該工事の請負者へ評定の結果を通知する。
(説明責務)
第9条 総務部長は、前条の通知を受けた者から評定の内容について説明を求められたときは、速やかに、これに応じなければならない。
2 総務部長は、申立書の提出があったときは、回答書(第6号様式)により回答する。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、工事成績評定に関し必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成21年4月21日)
この要綱は、平成21年4月21日から施行する。
別記
工事成績採点表 第1号様式
細目別評定点採点表 第2号様式
工事成績評定表 第3号様式
工事成績評定通知書 第4号様式
申立書 第5号様式
回答書 第6号様式
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第5条関係)
第3号様式(第6条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第10条関係)