○日野市都市間交流事業実施要綱
平成19年4月1日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、姉妹都市以外の都市とお祭りや産業などの行事等を通じて友好関係を築き、互いの地域の特性を生かした交流を促進することで、市民にとって有益な都市間の親善を図ること、また行政としてこの交流を支援することで日野市の発展に寄与することを目的とする。
(対象都市)
第2条 この要綱において姉妹都市以外の都市(以下「交流都市」という。)とは、国内外問わず日野市と姉妹都市提携を結んでいない都市で市長が認めるものをいう。
(対象事業)
第3条 この要綱の対象となる事業は、交流都市と相互理解を深める親善交流等を目的とした訪問事業又は招待事業(交流都市の住民を招待するもの)等であって次に掲げるものとする。
(1) 教育交流事業
(2) 文化交流事業
(3) スポーツ交流事業
(4) 産業交流事業
(5) 行政交流事業
(6) その他市長が認める交流事業
(事業内容等)
第4条 市は、前条の事業の実施又は支援に当たり、次に掲げる事項のうち必要なものについて行うものとする。
(1) 情報収集・資料提供
(2) 連絡調整に関すること。
(3) 訪問、派遣にかかる日野市独自の特産品の提供
(4) 訪問に際しての市内案内
(5) 交流事業内容の検討
(6) その他市長が適当と認めるもの
2 前項の支援の対象となるものは、市内に活動拠点を有する法人又は都市間交流推進を目的とした団体とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。