○日野市立日野宿交流館条例施行規則

平成19年5月25日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、日野市立日野宿交流館条例(平成19年条例第6号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(展示室)

第2条 条例第3条第1号に定める展示室は、甲州道中日野宿をメインテーマ・新選組・自由民権運動等をサブテーマにし、日野にある資料を展示するものとする。ただし、市長が特に必票があると認めた場合は、メインテーマ及びサブテーマを変更することができる。

(会議室)

第3条 条例第3条第2号に定める会議室として、会議室1及び会議室2を設置する。

(会議室使用区分)

第4条 会議室の使用時間は、条例第6条に定める開館時間内で、次の時間区分によるものとする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後9時まで

2 会議室の使用における準備及び片付けに要する時間は、使用時間に含まれるものとする。

(会議室使用申請)

第5条 会議室を使用しようとするものは、使用日の1カ月前から3日前までに日野市立日野宿交流館使用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、公共団体が使用する場合は3カ月前から、地域で活動する自治会として市長が特に認めたものが使用する場合は2カ月前から申請書を提出することができる。

(会議室使用許可)

第6条 使用の許可は、申請の順序による。ただし、同時に申請があつたときは、協議又は抽選により決定する。

2 市長は、前項の使用を許可したときは、日野市立日野宿交流館使用許可書(第2号様式)を交付する。

(会議室使用期間の制限)

第7条 会議室は、同一人が引き続き3日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときはこの限りではない。

(入館の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損するおそれがあると認められるとき。

(2) その他管理上支障があると認められるとき。

(遵守事項)

第9条 交流館の入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設及び設備を汚損し、又はき損しないこと。

(2) 館内で、火気使用等の行為をしないこと。

(3) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯又は携行しないこと。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第5条及び第7条の規定は、平成25年4月1日以降の使用に係る申請及び許可等について適用し、同日前の使用に係る申請及び許可等については、なお従前の例による。

第1号様式(第5条関係)

画像

第2号様式(第6条関係)

画像画像

日野市立日野宿交流館条例施行規則

平成19年5月25日 規則第36号

(平成25年4月1日施行)