○日野市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成19年6月25日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、日野市国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び日野市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 保護本部に国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)、国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)及び国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)のほか、必要な職員を置く。
(組織)
第3条 保護本部に本部長室及び部を置く。
2 部に部長を置く。
3 本部長室及び部に属すべき保護本部の職員は、規則で定める。
(職務)
第4条 本部長は、保護本部の事務を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理する。
4 本部員は、本部長の命を受け、本部長室の事務に従事する。
5 その他の保護本部の職員は、部長の命を受け、部の事務に従事する。
(会議)
第5条 本部長は、保護本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、保護本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員その他市の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(国民保護現地対策本部)
第6条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、保護本部に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。