○日野市不登校等の子と親の居場所運営に関する補助金交付要綱
平成19年4月20日
制定
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野市内で不登校やひきこもりの子どもとその親が安心感を持つことができ、そこから共に活力を養っていくことを目的に活動し、居場所を運営する団体(以下「団体」という。)に対して、居場所の運営費を補助することについて、日野市補助金等の交付に関する規則(昭和42年規則第14号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象)
第2条 補助金の交付対象とする団体は、次の条件を有するものとする。
(1) 日野市内において、不登校やひきこもりの子とその親が集える居場所(以下「居場所」という。)を週3回以上開設していること。
(2) 営利を目的とせず、居場所を無償で提供すること。
(3) 居場所等において、不登校やひきこもりに関する相談を実施すること。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象とする経費は、次のとおりとする。
(1) 居場所運営のための人件費
(2) 居場所の賃料
(3) 光熱水費
(4) 通信費
(5) 物品購入又は借上げに係る費用
(補助金交付額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
2 団体は、次年度の事業計画及び経費に関する見積書を、毎年9月末までに市長に提出するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体は、補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の交付請求)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付請求書(第3号様式)を提出する。
2 前項に規定する補助金の交付請求は、4月及び10月にそれぞれ交付決定額の2分の1を請求するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた団体は、毎年5月末までに補助金実績報告書(第4号様式)を市長あてに提出しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の取消しを命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付 則
1 この要綱は、平成19年4月20日から施行する。
2 平成19年度の補助金については、平成19年4月1日からの経費も含めて補助を行う。
3 平成19年度の補助金に関しては、第4条第2項の規定は適用しない。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)