○日野市自動体外式除細動器貸出要綱
平成19年6月12日
制定
(目的)
第1条 この要綱は、市民を対象とした各種行事に、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸与することにより、心肺停止者へ早期の救命手当を行い、もって市民の健康と安全の確保に資することを目的とする。
(貸出の対象)
第2条 AEDの貸出は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 市が主催(共催を含む。)する行事
(2) 市が後援・協力する行事
(3) 市民が主催し、かつ営利を目的としない行事
(4) その他、市長が必要と認めた場合
(貸出の要件)
第3条 前条の行事等の主催者は、原則として医師等の医療従事者又は救急救命講習を受講した者を配置しなければならない。
(貸出の期間)
第4条 AEDの貸出期間は、1回の申請につき7日以内(市の休日を含む。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、延長することができる。
(貸出の申請)
第5条 AEDの貸出を受けようとする者は、貸出を希望する日の2か月前から7日前までにAED借用申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(維持管理)
第7条 前条の規定により貸出の決定通知を受けたもの(以下「使用者」という。)は、使用説明書による取扱いを遵守の上、AEDを常に良好な状態で管理し、使用しなければならない。また、AEDを申請した目的以外に利用し、又は転貸してはならない。
(費用負担)
第8条 貸出期間中、AEDを傷病者に対して使用した場合において、その使用した付属品のパッドの新しいパッドへの更新は、AED返却後速やかに市長の責任及び負担において行う。
(損害賠償)
第9条 市長は、使用者がAEDを紛失し、又は破損した場合には、市長が相当と認める金額をもって、賠償させるものとする。
(損害賠償責任)
第10条 市は、AEDの誤った使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。
(返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者からAEDを返還させることができる。
(1) 使用者がAEDを使用しなくなったとき。
(2) 市長が必要と認めたとき。
付 則
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)