○日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱
平成19年6月21日
制定
日野市保育室等入所児童保護者補助金交付要綱(平成15年3月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、認証保育所、家庭的保育事業又は認可外指導監督基準を満たす施設(以下「認証保育所等」という。)に児童を入所させている保護者に対し、補助金を交付することにより、保護者の負担を軽減し、もって児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき、東京都知事が認証した施設をいう。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項の認定こども園としての機能を有し、かつ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく施設型給付費の支給対象となっている認証保育所を除く。
(2) 家庭的保育事業 東京都家庭的保育事業等実施要綱(平成22年6月25日22福保子保第437号)で定める要件を満たしたものをいう。
(3) 認可外指導監督基準を満たす施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって児童福祉法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもので、児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市長を含む。)に届け出ており、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている認可外保育施設で、かつ、支援法第30条の11に定める確認を受けた施設をいう。
(4) 児童 当該年度に認証保育所等に入所し、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
(5) 保護者 児童と同一世帯に属し認証保育所等に保育料を納入する義務を負っているものをいう。
(6) 保育料 認証保育所等に支払う保育料で、延長保育料を除いたものをいう。
(7) 所得割課税額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額に、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)第21条に規定する法令により控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額をいう。
(8) 里親世帯 児童福祉法第6条の4に規定する里親に該当する世帯をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、次の各号に掲げる要件を満たす児童の保護者とし、月を単位として認定する。
(1) 日野市認証保育所運営費等補助金交付要綱(平成28年3月10日制定)による補助の対象となっている認証保育所、日野市家庭的保育事業実施要綱(昭和54年10月1日制定)による補助の対象となっている家庭的保育事業又は認可外指導監督基準を満たす施設に在籍している児童であること。
(2) 認証保育所等に在籍している期間中住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定による日野市の住民基本台帳に登録されている児童及び保護者であること。
(3) 補助の対象となる月の保育料を納入していること。
2 前項の場合において、自身の傷病等により一時的に認証保育所等に通園できない児童については、原則として2カ月分まで補助の対象とし、休園3カ月目以降については、補助の対象としない。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内とし、別表第1に定める額を上限とする。ただし、保護者が納入した保育料の額(支援法第30条の4第2号又は第3号の認定を受けたものについては、保育料から支援法第30条の11の給付費を除いた額。以下同じ。)が、補助金額に満たない場合は当該保護者が納入した保育料の額を限度とする。
2 前項の場合において、算定された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金額の基準は、別表に定める。
(交付時期)
第5条 補助金は、保護者の申請に基づき、4月分から7月分までを1期分、8月分から11月分までを2期分、12月分から3月分までを3期分として、3期に分けて交付する。
2 保護者は、認証保育所等が当該児童の在籍を証明できる書類を市長に提出している場合においては、前項に規定する在籍証明書兼保育料納付済証明書の提出を省略することができる。
3 保護者は、保護者本人の同意があった場合であって、職権その他の方法により公簿等で所得割課税額を確認することができるときは、第1項に規定する当該年度の課税(非課税)証明書の提出を省略することができる。
4 保護者は、他の地方公共団体が行う同種の補助金と重複して、この要綱に規定する補助金の申請をすることができない。
(補助金の変更交付決定)
第9条 市長は、交付決定をした後に前条に規定する補助金の変更交付の申請があった場合、申請書類を審査の上、補助金を変更すべきものと認めたときは、速やかに認証保育所等保護者補助金(変更)交付決定通知書により保護者に通知するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合、保護者に対し補助金を交付するものとする。
(補助金の実績報告)
第11条 補助金の交付を受けた保護者は、当該年度末までに認証保育所等入所児童保護者補助金に係る実績報告書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、保育課長に委任をしている場合においては、保育課長が保護者に代わり、提出するものとする。
(補助金に関する調査)
第12条 市長は、補助金に関し必要と認めたときは、保護者に対し、報告を求め実地に調査を行うものとする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、保護者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているとき又は第9条に規定する補助金の変更交付の決定をした場合において、既に交付された補助金額が変更交付決定額を超過したときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この要綱は、平成19年6月21日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年4月1日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日)抄
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年4月1日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、平成26年度分の補助金申請から適用し、平成25年度分以前の補助金申請については、なお従前の例による。
付則(平成27年4月1日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱に基づきなされた補助金の交付申請手続その他の補助金の交付に必要な事項に関しては、この要綱の施行日以後もなお従前の例による。
付則(平成29年4月1日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金申請から適用し、平成28年度分以前の補助金申請については、なお従前の例による。
3 平成29年3月1日時点から翌年度以降も引き続き同一の認証保育所等に在籍する児童の保護者のうち、平成29年4月1日以後に第4条の規定により算定された補助金額が月額18,000円に達しないこととなるものには、月額18,000円の補助金を交付するものとする。
付則(平成30年3月30日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年4月1日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、平成31年度分の補助金の交付から適用し、平成30年度分以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(令和元年7月17日)
この要綱は、令和元年7月17日から施行する。
付則(令和元年12月19日)
1 この要綱は、令和元年12月19日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、令和元年10月分として交付する補助金から適用し、令和元年9月分以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(令和2年4月1日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、令和2年4月分として交付する補助金から適用し、令和2年3月分以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(令和2年12月2日)
1 この要綱は、令和2年12月2日から施行し、この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和2年度分として交付する補助金から適用する。
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)に基づき、既に行われた補助金の交付申請その他補助金の交付に係る手続については、新要綱のそれぞれ相当する規定により行われたものとみなす。
3 この要綱の施行の際、旧要綱による第1号様式及び第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和5年10月1日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の日野市認証保育所等入所児童保護者補助金交付要綱の規定は、令和5年10月分として交付する補助金から適用し、令和5年9月分以前の補助金の交付については、なお従前の例による。
付則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
単位:円(月額)
別表第2(別表第1関係)
単位:円(月額)
世帯の区分 | 多子区分 | |||||
第1子 | 第2子以降 | |||||
階層 | 市民税等による定義 | 3歳未満 | 3歳以上 | 3歳未満 | 3歳以上 | |
A | 生活保護世帯又は里親世帯 | 52,000 | 46,000 | 52,000 | 46,000 | |
B | A階層を除き、市民税非課税世帯 | |||||
C | A階層を除き、市民税均等割のみ課税世帯 | |||||
D1 | A階層を除き、所得割課税額が0円以外の世帯 | 56,500円未満 | 47,000 | 42,000 | 44,000 | |
D2 | 56,500円以上63,500円未満 | 45,000 | 41,000 | 43,000 | ||
D3 | 63,500円以上71,000円未満 | 43,000 | 39,000 | 42,000 | ||
D4 | 71,000円以上89,000円未満 | 41,000 | 38,000 | 42,000 | ||
D5 | 89,000円以上107,500円未満 | 38,000 | 36,000 | 41,000 | ||
D6 | 107,500円以上127,000円未満 | 34,000 | 34,000 | 40,000 | ||
D7 | 127,000円以上145,000円未満 | 30,000 | 32,000 | 39,000 | ||
D8 | 145,000円以上162,500円未満 | 27,000 | 30,000 | 38,000 | ||
D9 | 162,500円以上180,500円未満 | 23,000 | 29,000 | 37,000 | ||
D10 | 180,500円以上198,500円未満 | 19,000 | 27,000 | 36,000 | ||
D11 | 198,500円以上216,500円未満 | 17,000 | 26,000 | 36,000 | ||
D12 | 216,500円以上234,500円未満 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | ||
D13 | 234,500円以上258,500円未満 | 14,000 | 25,000 | 35,000 | ||
D14 | 258,500円以上273,500円未満 | 13,000 | 24,000 | 35,000 | ||
D15 | 273,500円以上289,000円未満 | 11,000 | 24,000 | 35,000 | ||
D16 | 289,000円以上303,500円未満 | 10,000 | 23,000 | 34,000 | ||
D17 | 303,500円以上333,500円未満 | 9,000 | 22,000 | 34,000 | ||
D18 | 333,500円以上363,500円未満 | 9,000 | 22,000 | 34,000 | ||
D19 | 363,500円以上393,500円未満 | 8,000 | 21,000 | 33,000 | ||
D20 | 393,500円以上549,500円未満 | 7,000 | 21,000 | 33,000 | ||
D21 | 549,500円以上 | 7,000 | 20,000 | 33,000 |
備考 補助金額の決定に使用する所得割課税額の算定は、次のとおりとする。
1 児童と同一世帯に属して生計を一にしている保護者又は扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の当該年度の所得割課税額を合計するものとする。
2 児童が属する世帯とは別に保育料を負担している者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合は、その者の所得割課税額を合計するものとする。
3 単身赴任者のように、実際には居住が別の場合でも、経済的に出身世帯と一体性がある場合には同一世帯として取り扱うものとする。
4 里親世帯に該当する場合は、所得割課税額にかかわらず里親世帯として補助金額を算出する。
5 児童の保護者と同一の世帯に属する者が内閣府令第21条の2の規定による算定の対象となる者であるときのこれらの者を含む当該世帯等の所得割課税額は、同条の規定により算出した額をいう。
6 「第1子」とは、補助対象施設等利用者に監護される又は監護されていた者であって、かつ、補助対象施設等利用者と生計を一にする者のうち、最年長者であると市長が認めた者をいう。「第2子以降」とは、補助対象施設等利用者に監護される又は監護されていた者であって、かつ、補助対象施設等利用者と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると市長が認めた者をいう。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条、第9条関係)
第4号様式(第8条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)